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辞めた会社と残業代のことでもめております。
今まで残業代は1円も貰っていません。
1日の労働時間は13時間程度で休憩は30分以下でした。
職場にはシフトがありその中で法律どおりの時間で割り振りしていました。しかしそれは形だけでした。
シフト上の休憩時間さえも当然の如く労働させられました。
休憩できないのは仕事が出来ないからだと言われました。
しかしタイムカードは出社と退社のときにしか通さないので休憩してない証拠が無いのです。自分が書いた労働時間と休憩時間のメモがあります。
労基に相談しましたがどのデータを信用すればいいのかわからないので難しいといわれました。泣き寝入りするしかないのでしょうか?

A 回答 (2件)

1日の労働時間が13時間程度、休憩が30分であれば、本来、割増賃金を含めた未払い賃金の請求ができるはずですが、実際問題として、現実の労働時間・休憩時間を立証できるかが問題ですね。



労働基準監督署は、質問者の代理人的な立場で相談には乗ってくれませんので、証拠関係から手堅い判断ができず、裁判上争われるようなケースでは、「難しい」といった消極的な回答になるのかと思われます。

ご質問のケースについては、自分が書いた労働時間と休憩時間のメモについての具体性の程度、タイムカードに打刻された時間(打刻された出退勤時間は、実際の出退勤時間と一致しているか?)などがわかりませんので、今、回答として立証できるとかできないとかの判断はできかねます。
ただ、泣き寝入りはして頂きたくないですし、泣き寝入りするにはまだ早いと思います。
あなたが書いたメモやタイムカードの証拠価値や、紛争解決の方法として何を選択するのがよいかを見極めるためにも、市役所等や弁護士会の法律相談で、あるいは、参考URLのリンク先である法テラス(日本司法支援センター)を通じて、弁護士に質問者の代理人的な立場からの相談に乗ってもらってはいかがでしょうか。

なお、紛争解決の方法としては、紛争調整委員会によるあっせん、民事調停、労働審判、民事訴訟などが考えられます。

参考URL:http://www.houterasu.or.jp/service/roudou/zangyo …
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