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1.医療費控除を受ける為、おむつ使用証明書を病院から発行してもらいました。発行手数料が3000円でした。この3000円も医療費控除の対象になるのでしょうか?

2.所得金額から配偶者控除などの所得控除の合計で課税される所得金額は0になりました(医療費控除はまだ加えていません)。
この場合は医療費控除の為、医療費計算をしてまで、医療費控除の金額を計算するメリットはないですよね。それとも、計算して確定申告書に医療費控除額を記載した方がメリットがあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>1.医療費控除を受ける為、おむつ使用証明書を病院から発行してもらいました…



これは良いでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm

>所得控除の合計で課税される所得金額は0になりました…

所得税(国税) と住民税とでは「所得控除」の額が違います。
所得税の課税所得が0でも、住民税の課税所得はプラスの数字になることがあります。
そのような場合に備えて、医療費控除の確定申告をしておくことは意義があります。

住民税の所得控除を試算してみて、やはり0になるなら、確定申告をする手間がもったいないだけと言うことになります。

住民税の所得控除は、自治体によって若干異なることがあります。
地元自治体の HP などでご確認ください。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>1.医療費控除を受ける為、おむつ使用証明書を病院から発行してもらいました。

発行手数料が3000円でした。この3000円も医療費控除の対象になるのでしょうか?
なりません。

>2.所得金額から配偶者控除などの所得控除の合計で課税される所得金額は0になりました(医療費控除はまだ加えていません)。
通常の「扶養控除」で5万円、「基礎控除」で5万円、住民税の控除額のほうが少ないです。
ちょうど課税所得が0だと住民税(所得割)は課税されます。
(均等割はそれに関係なくかかる場合もあります。)
所得控除して大きくマイナスならともかく、別に余分に控除しても何の問題もありませんので、控除の申告しておけばいいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2009/01/11 14:09

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