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動産の使用貸借契約を締結して場合、貸主はその動産を使用する権利はありますか。

A 回答 (4件)

民法597条3項により


使用貸借契約に、貸し主が請求したときは、ただちに返還するとの条項を入れる。

貸しだす時、毎回契約書に署名してもらえばよい。
そうすれば貸し主は必要なとき、いつでも使用できます。
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再度申し上げます。



>A所有の動産をBと共同で使用するための契約を結びたいのですが

であれば、そういう契約を作ればいいのではないでしょうか。「共同」の内容をしっかりと決めて(月・水・金はAさんで、火・木・土はBさんとか、2週間交代とか)、使用に両者が協力するためのその動産の運搬規定や修理などの保守の費用負担、まあ決めるべきことはいくつかあるでしょうね。

使用貸借が頭に浮かぶということは、使用料はゼロなんでしょうね。

まあ、非典型契約なんていうのはいくらもあるわけですから、使用貸借でなければならないとか、賃貸貸借でなければ契約できないとか、そんなことは全くないわけで、それこそ契約自由の原則ですよ。
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この回答へのお礼

度々ありがとうございます。
そういう契約をつくればいいんですね。
いろいろ考えてしまって。難しいですね。

お礼日時:2008/12/07 16:22

使用貸借は要物契約なので、物が借主に渡ることにより成立します。

ですから、貸主の手元に物はないはずです。

 前提が違いますよ。
どうしても使いたいなら返してもらうとかするしかない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
要物契約ということを忘れていました。

お礼日時:2008/12/07 15:13

使用貸借とはいえ、借主にはその動産を契約の目的に従って使用収益できる権利があるわけですから、その権利を妨害するような使用を貸主がすることはできません。



まだ、その動産の引渡し前であるとか、何か事情でもあるのでしょうか。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
A所有の動産をBと共同で使用するための契約を結びたいのですが、こういったケースの場合、使用貸借は当てはまりそうにないですね。
どういった契約書を作ったらよいか悩んでいます。

お礼日時:2008/12/07 15:11

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