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3月に引越して、新居になった所はトイレ収納がないない物件だったため突っ張り棒を用いて棚にしていました。ですが別件で設備に問題があり管理会社の方に来て頂きました。その際にトイレの「突っ張り棒を使用するならば壁紙張り替えになります。」と言われてしまいました。今までの賃貸物件でそのように言われたことはなくびっくりしています。
そこで質問です。

・突っ張り棒を使用しただけで壁紙張り替え請求されるのはありえるのでしょうか。生活に必要な程度だと思っています。
・また仮に退去時張り替えを請求された場合トイレ全室になるのでしょうか。

上記のこと以外になりますが、エアコンを設置しようと思っており入居前からエアコンを持ち込んで使用することになっていました。そのビス穴の請求はされるのでしょうか。前回の家では請求されませんでした。
ちなみに、そもそもこちらの物件には当初エアコンが付いていたにも関わらず入居時にやっぱりエアコンなしでと言われていました。そのせいもありエアコンは付けることは入居前から決めていました。

どうやらここの管理会社は退去時用の費用が法外だと有名なようで退去はまだ先ではありますが今から不安です。

色々と拙い文章ではありますがよろしくお願いします!

質問者からの補足コメント

  • 回答頂きありがとうございます。
    元からかなり汚れ等があったのでそれらの写真は全て管理会社と共有しております。
    やはり突っ張り棒程度で一面張替えは考えにくいですよね。もし退去時に請求されるようでしたら別の方法で対応したいと思います!ありがとうございます!

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/03/29 19:41

A 回答 (4件)

不動産屋に勤めています。



突っ張り棒とエアコン設置の件を質問されているようだが、まず賃貸住宅退去の際の原状回復についての基本事項を以下の通りです。



まず、退去時の原状回復費用の負担については、賃貸借契約書の記載内容がすべてです。賃貸借契約書を熟読し、退去時の原状回復についてなんて書かれているか、理解してください。
(賃貸借契約書に記載のある賃借人負担部分については、賃借人に請求されると考えてください。)

賃貸借契約書に記載のない内容については、国土交通省のガイドラインが一つの目安になります。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutak
https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf
これもご確認ください。

ガイドラインには、
・いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれる→大家負担

・賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損の復旧→賃借人負担

と書かれています。契約書に記載がない部分については、上記の考えで大家負担あるいは賃借人負担 となります。


で・・・、
賃貸借契約書に、突っ張り棒の使用は不可とか、突っ張り棒を使用した際に壁紙交換が必要になり、それは賃借人負担と記載されていますか???

記載がなければ、次はガイドラインにそのような記述があるかどうかですが、多分ないと思います。

>エアコンを持ち込んで使用することになっていました。そのビス穴の請求はされるのでしょうか。

これも契約書にそのような記載がありますか???なければガイドラインによりますが、ガイドラインにもないと思います。(ごめん。ちょっとあやふや・・・)


>ここの管理会社は退去時用の費用が法外だと有名なようで退去はまだ先ではありますが今から不安です。

賃貸借契約書とガイドラインを退去までに熟読してください。そうすれば根拠のない請求は全部蹴飛ばせます。
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この回答へのお礼

回答して頂きありがとうございます。
契約書等にもそのような(突っ張り棒で張替えになる)記載は一切なかったため退去時に契約書に記載されていなかったものに関しては頑として対応したいと思います!
ガイドラインも確認致します!

お礼日時:2021/03/29 22:48

ます、クロスに傷を付けたわけ?


あるいはその傷が第三者に見て場所がわかるわけ?
棒を外した状態で
「ほら、ここに傷がありますよね。」
と指摘を受けるの?

>その際にトイレの「突っ張り棒を使用するならば壁紙張り替えになります。」と

その時に
「根拠は?」
と聞けば済む話では?
エアコンの件も内見のときにわかるし、おかしいことはその時に突っ込めばいい。

エアコンの取り付けの件も必ず確認しておくこと。
現に大家が取り付けたエアコンのボルトがあればそれを利用するのがベストだし、新しく穴を開けるなら聞いておかないと。
不誠実な担当なら、私は会話の内容をボイスレコーダーで残すよ。
言った言わないの水掛け論に持ち込まれたら勝てない。
(会話を録音するときは相手に名乗らせるよう誘導してね。無断録音は盗聴ではない、盗聴とは自分がその場に居ないのに第三者同士の会話を無断で録音すること、自分の会話を無断録音は民事で盗聴にはならず証拠採用される)

あくまで想像だけど、突っ張り棒はクロスを傷つけるからでなく、クロス下地のプラスターボードを壁を押す圧力で痛めてしまうからでは?
もしそうならクロスの張り替えは意味の無いことだし、相手の言うことは矛盾している。
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございます。契約書等確認して不当な請求をされないよう対応したいと思います!
ありがとございます。

お礼日時:2021/03/29 22:52

今の常識です。


火災保険特約も入れさせられたと思うけど
つっぱり棒でキズ、凹み、損壊事故は保険おりない。
管理会社では情報共有してるのでしょう
借りる側で保険加入していてもパンフレト読まないといけない。
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この回答へのお礼

質問に回答頂きありがとうございます。
なるほどそうなのですね。
改めて保管の内容確認したいと思います。

お礼日時:2021/03/29 19:42

先ず室内全ての写真は撮りましたか?


突っ張り棒で壁紙張り替えなんて違法ですよ。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

補足に書いてしまいましたが回答頂きありがとうございます!

お礼日時:2021/03/29 19:43

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