アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

入社説明時には退職金制度・・・という説明があり、ある会社に入社しました。
ところがその会社には社員規定すらなかったのです。株式会社だからと安心していたのがバカだった。
同期がこの度退職したのですが、退職金を気にしています。
社員規定もないので当然退職金に関する定めもありません。
社長は「払う、払う」と言うだけで逃げています。
「裁判の調停でも小額訴訟でも何らかの行動に出たい!」と同期が言っていましたが、
いくら請求するのが妥当なのかわかりません。
勤続何年目は○○万円が全国平均とかの情報はないのでしょうか?

A 回答 (2件)

退職金は就業規則や労働慣行で支給基準が明確にされている場合は、 労基法上の賃金と取り扱われます。


そして、 労基法第23条は 「労働者の…退職の場合において、 権利者の請求があった場合においては、 7日以内に賃金を支払い…」 と規定していますので、 この規制が退職金について及ぶかが従来から議論されてきました。 退職金は通常の賃金と異なり支払いが法律で義務づけられていず、 また、 退職事由によっては減・没収される可能性があるなど変動的要素をはらみ、 退職時点では請求権として確定しているといえないためです。
 そのため、 実務では退職後請求があってから7日を経過しても予め特定した支払い時期の到来までは支払わなくても差し支えないと取り扱われてきました (同旨、 昭・3・、 基発150号)。 また、 昭和62年の労基法改正で就業規則の規定事項として抽象的に定められていた退職手当の項目が 「支払いの時期」 を明示するように改められました。 就業規則に支払いの時期を定めておけば退職金については労基法第23条の規制対象とならないことが法律的にも明確にされたことになります。
ただし、 その保護を受けるのは請求権として確定した退職金に限られますから、 単に退職したというだけでなく、 企業秩序違反など減額事由の有無の確認を経て金額が確定した後、 請求があった場合に7日以内に支払えばよいと解されます。
 このように、 退職金については支給基準ばかりでなく、 支払い時期も就業規則に明示しておかないとトラブルが生じがちです。
したがって、もし退職金の規定がないと、訴訟などの方法で請求は出来ません。
まず、その点を確認されることです。

相場については、勤続年数・退職理由などにより、まちまちですから、まったくわかりません。
    • good
    • 0

 下記URLは


退職金、年金及び定年制事情調査です。
限定的ながら、数値が出ています。

参考URL:http://www.campus.ne.jp/~labor/toukei/1000taisyo …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!