プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

たとえば、部屋をするにしているとき、身内を装って悪意を持った
他人が部屋に侵入し部屋の中の荷物を盗んだとして、その責任は
ホテルが持ってくれるのでしょうか?

また、どの程度のホテルからそのような責任が生ずるのでしょうか?
民宿、旅館など(規模などあまり知識はありませんが)、
教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

この前みのもんたのザ・ジャッジでは、「貴重品はフロントにお預けください」の張り紙かあるいは利用規約に記載があって、宿側はそれで免責になっていました。


宿泊約款に記載されている条項で対応されると考えられ、フロントから盗まれない限りは、責任を免れるようでした。

もっとも通常、ヨーロッパやアメリカの大きなホテルなどは、まず身内であろうが、宿泊者自身が部屋に直接呼ばない限り、部屋番号を教えたりはセキュリティ上しません。宿泊者名をつたえ、電話を宿泊者の部屋にかけていないのであれば、部屋にはホテル側は通しません。
でも日本ではときどき、部屋番号を教えてくれるホテルがあるので、驚いたことがあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

実は、卑近な話で恐縮ですが、昨日「ナインス・ゲート」
(ロマン・ポランスキー監督、ジョニー・デップ主演)という
映画を見ました。

その中で、主人公の貴重品が、彼の妻を装った人物によって
盗み出されるというシーンがありました。
結構立派なホテルです。
ホテルの支配人はおどおどしていました。

その後主人公はその女の足跡を追うために、タクシーを
ホテルに頼んで呼んでもらいますが、そのタクシー代は誰が
払うことになったのか知りたかったのでした。


回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/01/25 15:16

#1です。

なるほど、ナインスゲートは見ていないのですが、たぶんそれは映画の作りだと思います。
以前映画でそのようなホテルを他人が出入りするシーンや、パーティに主催者が呼んでもいない人が集まるシーンを見て、こんなことがあるのかとアメリカ人に聞いたら、それは映画の中のことだよと言われました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

ナインス・ゲートは予想外にかなり面白いつくりでした。
お勧めです!
監督は名監督として名高いロマン・ポランスキーです。

お礼日時:2003/01/25 17:08

 法律の規定は商法の594条~596条に規定があります。

それによりますと、使用人が身内の確認を怠り荷物を盗まれますと、損害賠償責任があります。少なくても、客の来集を目的とする以上、民宿であっても商売であれば、その責任はあります。しかし、部屋の単純な賃貸契約であれば管理は本人の責任になるでしょう。また、宿泊約款などで店の過失を軽減する規定があったとしても、594条3項や消費者契約法から無効になることが多いでしょう。なお、#1に書かれている高価品に対する特則は595条に規定があります。

この回答への補足

いろいろ法律に関する知識をありがとうございました。
たぶん、すばらしい情報なんでしょうけど、素人の僕には
ちょっとわかりにくかったです。
そこで、20ポイントをもう一人の回答者に上げようと思います。
どうぞ、理解してくださいね。

回答ありがとうございました。

補足日時:2003/01/30 01:02
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2003/01/25 17:06

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