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ある取引先から売掛金として手形を回収することになりました。
先日その取引先から電話がかかってきて、
「手形を送るので先に領収証を送って欲しい」と言われました。
領収証は集金時以外は受領してから発行するものだと私は考えていたので、
上司にも相談して「先に送らなければいけない理由を教えてください」
と丁重にお願いしましたがモメてしまいました。
結局営業の方に集金に行ってもらって回収しました。

この騒動で自分自身も上司も非常に疑問に思ったのですが、
会計学的に領収証というのはどんなタイミングで発行するものなのでしょうか?
今回のケースのように手形を受領する前に発行するのもありなんでしょうか?
こちらやほかのサイトで検索をかけてみたところ、
実際の商慣習では結構あるケースのようですが、
あくまで「会計学」的として聞きたいのです。

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>会計学的に領収証というのはどんなタイミングで発行するものなのでしょうか?



会計学に領収書の概念は”無い”もしくは、無視されていると思われます。
http://www.obenet.jp/acctopics/jihyou1.htm

よって商習慣と、民法の規定から回答します。
http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.1.5.1(民法486条)

領収書ですから、金銭の受領の事実を証明するものです。
(領収を予約するものでも、領収を約束するものでもありません)

よって、現金(もしくは有価証券)受領の時に発行します。

>今回のケースのように手形を受領する前に発行するのもありなんでしょうか?

今回のケースは、領収書が届いたら手形を郵送します。というものです。
郵便物を御社で受け取った時に手形を受領しますから、受領した時に領収書を
発行すべきです。
 ※発送する前に、御社が受領したものと見なす事は無理があります。

(悪意の有無に関わらず)手形を発送してもらえない場合に、領収書のみが相手
先に残ってしまうと言う状況は、通常の商習慣から考えても異常だと思われます。

>結局営業の方に集金に行ってもらって回収しました。

ご質問にはありませんが、上記の行動は正しいと思われます。
本来、手形を集金に行って領収書と引き替えに手形を受け取る。これが本来ある
べき姿です。(手形の授受の後に紛議が発生する可能性が極めて低い)

実際の運用については、両社の間で紛議が発生しない方法であればどのような
方法でも構いません。
(別に回答は求められていないようですが・・・)
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この回答へのお礼

今回のケースについて税理士の先生にも聞いてみましたが
「異常」としか言われず「会計学」として聞くことができなかったので、
非常にわかりやすかったです。
リンク先にもある通り実務では必ず領収証を扱うというのに、
会計学ではっきりとした概念がないというのは、
なんだかおかしな話ですね。
改めて、領収証を先に発行するのはレアケースだというのがよくわかりました。
今後はそことの取引は控えると上司が言っていました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/12 16:43

細かいことは別にして、手形と交換で渡せばよいと思われます。

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この回答へのお礼

その取引先とはあくまで「郵送」でお願いしているので、
今回のような問題が起きてしまったのです。
結局本文中にもあるように、
営業の人に集金に行ってもらいましたが。。。

ありがとうございます。

お礼日時:2008/12/12 16:35

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