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生前贈与を受けて3年以内の相続のことですが、申告していない贈与が500万ある場合支払う金額はどうなるか教えてください。
控除額以上の相続の場合、相続額に贈与を加算して相続税を払う。
それに計算して贈与に対して53万の税金、それから53万に対して重加算税、延滞金がかかる。他にもありますか。
この場合53万は相続税としても払ってるので、申告していなかった場合でも後に返してもらえると思うのですが。つまり一般的な3年以内の
贈与税加えて罰金が掛かると考えるのですか。
教えてください。

A 回答 (4件)

贈与税・・・本税+無申告加算税もしくは重加算税+延滞税 



相続税・・・(相続時の財産+500万円)に対する相続税から贈与税の控除

相続税>贈与税なら重複しませんね、贈与税額が全額控除出来るから。
相続税、<贈与税なら 相続税が0円になっておしまいです。
相続税を超過する贈与税相当分は還付されることはありません。
還付制度があるのは相続時精算課税制度の贈与税だけです。

まあ、これが一応教科書的な回答になると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とても分かりやすく教えていただきスッキリしました。

お礼日時:2008/12/26 02:40

相続税が発生するような相続なのですよね。


そして生前贈与に関する贈与税の申告が無申告なのですね。

素人が自分で申告すべきではないと思います。
相続などの財産評価は複雑ですし、計算を間違えて税金が多くなっても、税務署が還付してくれるとも限りません。正しい計算方法は複数あります。その中で税額を少なくする方法をご自身で探せますか?

税務署は詳細な相談はのってくれないでしょう。税務署は事実確認が取れないような口頭での説明からの相談には簡易的な説明や原則的な部分での回答までしかしないでしょう。

税理士へ依頼すべきでしょう。ご自身で行うにはこのような場所での質問内容からまず無理だと思いますよ。
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この回答へのお礼

詳しくご回答ありがとうございます。
3年以内の相続の概要が知りたくて数字を出したのですが。
一番知りたいのは、無申告だったときに相続税と贈与税で重複して本税が取られるのかということです。紛らわしくてすみませんでした。
分かる方お願いします。

お礼日時:2008/12/24 01:51

NO.1から再回答。



税務署にお出かけになり、お聞きした方が早いです。
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タックスアンサーを御覧なさい。



http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

相続税と、贈与税をお調べになれば答えは出てくると、思います。
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この回答へのお礼

一応それを読んで見て専門的な言葉の意味などが分からずもっと具体的に知りたいと思い、こちらに書いたのです。

お礼日時:2008/12/23 16:51

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