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税理士の支払調書なのですが、用紙がない場合は、国税庁のホームからダウンロードして、そのコピーでもいいのでしょうか????

合計調書なのですが、私の会社では、税理士報酬を(H19.5月~H20.4月分・19年度分と領収書には記載されていました。)今年の7月の所得税支払いの時に20万支払っていたのですが、その金額は前年度の年末調整で計上するのですか????

今月8万円も税理士報酬の請求書が来ていましたが、このほうだけをいかすのでしょうか???
それとも、7月に支払った、20万円も一緒に計上するのでしょうか????

A 回答 (2件)

コピーでOKです。

今年度分になります。一緒に計上してください。
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>国税庁のホームからダウンロードして、そのコピーでもいいの…



はい。

>H19.5月~H20.4月分・19年度分と領収書には記載されていました…

いつ支払われたのかよく分かりませんが、「年度」とは関係なく、1/1~12/31 に支払った分を合計します。
年をまたいではいけません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

>その金額は前年度の年末調整で計上するのですか…

もらった人から見れば、あくまでも「事業収入」であって「給与」ではありませんから、年末調整などするものではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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