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はじめまして。
著作権の専門家の方に教えていただきたいことがあり投稿いたしました。

日本で出版されている本を日本に住んでいる外国人向けに英語に翻訳して出版することを考えています。
その日本語版の本にはすでに日本の出版社が出版権を取得しているのですが、その場合は著作権者と出版契約をすべきなのか、それとも出版権を取得している出版社と契約すべきなのかがわかりません。
また、その場合の英語版の著作権は私に帰属するのか、それとも相手方に帰属するのかも合わせて教えていただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

〇著作権者と出版契約をすべきなのか、それとも出版権を取得している出版社と契約すべきなのか



おそらくは著作権者でしょう。「おそらく」と言ったのは、著作権者と出版社との契約の内容がわからないからです。著作権者が、出版社との間で、日本語版だけを出版する契約を締結しているのであれば、英語版を作る権利、すなわち翻訳権は著作権者に留保されていますので、著作権者から権利の許諾を受ける必要があります。他方、もし著作権者が出版社との間で、英語訳も含めた出版を行う独占的な権利を与えているとすれば、著作権者はその契約に拘束されるので、第三者にさらに英語版の出版を行う権利を与えるわけにはいきません。したがって、その場合には出版社との交渉になります。

〇英語版の著作権は私に帰属するのか、それとも相手方に帰属するのか

最終的には契約の内容次第ということになりますが、原則は翻訳者に帰属することになります。もっとも、翻訳物は二次的著作物という扱いになりますので、著作権者の許諾なく利用したりすることはできません。
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