No.2
- 回答日時:
誰が申立て、誰が相手方になっているのかよくわかりませんが、どうやらあなたが相手方として申立てられたようですね。
それに弁護士に依頼したのは何を委任したのでしょうか。調停に関する一切の件ですか、それとも遺産分割についての相続人間の調整ですか?
いずれにせよ調停に出る、出ないは任意ですが、出ないといつまでも煩わしいことになりますし、調停不成立になると今度は審判が開始されてそこでも強い呼び出しがある筈です。
調停は、自由に主張し合える場ですから話し合いの絶好の場として利用することをお奨めします。調停を回避する理由はありません。
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