プロが教えるわが家の防犯対策術!

特許出願について質問があります。
とてもよいアイデアがうか出願しようとして勉強しているのですが、わからない
ことがあります。どなたか詳しい方以下のことを教えてください。
FDによる出願を考えています。

(1)願書にある請求項の数とは何でしょうか?また、必ずかかなければならないの
 でしょうか?

(2)図面をどのようにしてFDによる出願の場合のせればよいのでしょうか?紙の上
 で図面を書いたものをスキャナで取り込むという方法しかないのでしょうか?
 たとえば、ペイントなどで書いた簡単な図を用いることはだめなのでしょうか?

以上2つの疑問を解決したいです。
書いているうちにまた、質問が増えてしまうかもしれませんがよろしくお願いしま
す。

A 回答 (6件)

う~ん・・・ そうですか、そういう結論に達してしまいましたか・・・



専門家としてはお勧めできないんですけど、どうしてもお金が出せないということであれば、仕方ありませんね。

では質問に対する回答を。

まず、kouji0524さんの過去のご質問を列挙しておきますね。

★特許関連で相談してくれる場所はありますか?
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=431613

★特許出願中の商品について
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=414740

★特許電子図書館について
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=414686

さて、FDによる出願がもうなくなっているというのは、kawarivさんが説明されている通りです。パソコン出願が始まって(たしか平成10年4月1日からだったかな?)からしばらくしてから、完全に廃止されました。もっとも、それ以前のものも、JIS水準10又はJIS水準40という極めて特殊なフォーマットのものでしたから、それなりのPC若しくはワープロ専用機、又はコンバート用のソフトを持っていなければ、FD出願することはできなかったと記憶しています。

まあ、それはともかくとして、、、

> (1)願書にある請求項の数とは何でしょうか?また、必ずかかなければならないの
> でしょうか?

まず、特許出願する際に提出する書面について説明しますね。かなり長くなりますので、心して読んで下さい。

特許出願する際には、願書(特許願と称されます)に「明細書」、「要約書」及び必要に応じて「図面」を添付します。(特許法第36条第2項)(4月からは明細書中の「特許請求の範囲」が分離独立して、さらにもう1つ添付書類が増えます。)

明細書には、「発明の名称」、「特許請求の範囲」、「発明の詳細な説明」、「図面の簡単な説明」(図面がある場合)を記載しなければなりません。(同法同条第3項)

「発明の詳細な説明」には、当業者がその発明を実施できる程度に明確かつ十分にその発明の説明を記載することが要求されます。(同法同条第4項)

より具体的には、「発明の詳細な説明」には、【発明の属する技術分野】、【従来の技術】、【発明が解決しようとする課題】、【課題を解決するための手段】、【発明の実施の形態】、【実施例】、【発明の効果】のように項目分けして、詳細に書くことが必要です。

「特許請求の範囲」には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載することになっています。(同法同条第5項)

ここでようやく請求項という言葉が出てきましたね。請求項の数はそのままの意味です。

通常は最も上位概念の発明を請求項1に記載し、その発明の各構成要件を次第に限定していったものを請求項2以下に書いていくというやり方が多いです。これは、上位概念の発明が従来技術としてすでに存在していた場合に、どこまで限定していけば特許になるかという目安が簡単につけられるようにというのが大きな理由ですね。

また、平成6年1月1日から、明細書を補正する際の制限が厳しくなりました。特許法第17条第1項第2号及び第3号で認められている補正をする際には、同法同条第4項第1~4号に規定されたもの以外は原則的に認められません。その意味で、下位概念の発明に係る請求項を特許請求の範囲に記載しておくということは、けっこう重要な役割を果たします。

但し、請求項の数に応じて審査請求の費用が増加していきますのでご注意を。

請求項が1つしかない場合には「請求項の数1」と書かなければいけないのかどうかという点については、特許庁に電話して確認してみて下さい。電話番号は03-3581-1101です。

念のために申し上げておきますけど、上記条文の規定に違反すると、拒絶理由の対象となります。

> (2)図面をどのようにしてFDによる出願の場合のせればよいのでしょうか?紙の上
> で図面を書いたものをスキャナで取り込むという方法しかないのでしょうか?
> たとえば、ペイントなどで書いた簡単な図を用いることはだめなのでしょうか?

FDによる出願はできないということは上述の通りです。でも、図面については、必ずしもスキャナを使わなければならないということはありませんよ。図形作成ソフトで図形を作成し、それを画像処理ソフトに貼付けてイメージデータにすることも可能です。実際そのようにしている人もいます。ただ、それなりのノウハウもあります。

私は化学専門なので図面が全くないような出願を取り扱うことが多いのですが、その代わり化学式や表は頻繁に出てきます。表などはワープロで簡単に作成できるのに、特許出願する際にはわざわざイメージデータにしなければなりません。でも、私は化学式も表も基本的にスキャナは使いません。スキャナで取り込むと画像が汚くなってしまうからです。

ではどうするかと言うと、化学式は自分で作成する場合にはChem Windowというソフトを使って作成してそれを画像処理ソフトに貼付けてイメージデータにします。表も、一太郎で作成して、画像処理ソフトに貼付けてイメージデータにします。しかし、これらについてもかなりマニアックなノウハウがあるんです。

各ソフトのデフォルトの設定で作ったものでは、サイズが小さすぎて、特許庁提出用のパソコン出願ソフトの処理にかけると、できあがったものは非常に見にくくなってしまうんです。もっと具体的には、A4で文字サイズが10.5P程度では、特許出願用のまともな表は作成できません。それなりの文書スタイルにしてから作成しなければなりません。(具体的なことについてはプロのノウハウですので割愛させていただきます。)

化学式についても、パソコンの画面上でちょうどいいようなサイズのものでは、特許出願用としてはとっても小さくて見にくいものになってしまいます。

図形の場合にも、このことが当てはまります。図形作成ソフトで図形を作成する際に、サイズを適切な大きさにしてから作成することが肝要です。

特許庁に提出する画像1枚のサイズは、たしか上限が150 mm×245 mmに決められていたと記憶しています。解像度は、200 dpi又は400 dpiに指定されています。どのような解像度で作成しても、特許庁配布のパソコン出願ソフトの処理にかけた際に自動的にこれらに変更されてしまいます。

解像度が変われば画像のサイズも変わってしまうということは理解されているでしょうか? 例えばそのソフトが100 dpi×100 dpiでしか作成できないものだったとすると、その解像度で150 mm×245 mmの画像を作成すると、特許庁配布のパソコン出願ソフトの処理にかければ自動的に200 dpi×200 dpiに変更されます。1インチ当たりのドット(ピクセル)数が倍になれば、画像のサイズ(in mm)は半分に変更されてしまいます。

また、画像の絶対的なサイズは一般的にピクセル(ドット)数で表わされますが、ピクセル数も解像度によって変わってきます。特許庁仕様の200 dpiだと、たしか横が最大1200ピクセル(ドット)だったと記憶しています。画像のサイズが1200ピクセルを越えると、特許庁配布のパソコン出願ソフトの処理にかけた際に画像の解像度が自動的に400 dpiに変更されてしまいます。従って、例えば1200ピクセルの画像ならほぼフルサイズのまま表示されるのに、1300ピクセルの画像だと自動的に半分の表示サイズになってしまうというような問題が起こってきます。

ちなみに、Windowsに添付されているペイントではたしか解像度を特に指定した画像を作成する機能はついていなかったと思いますので、それなりの画像作成ソフトが必要となるのではないかという気がします。

また、画像ファイルの種類は、ビットマップ又はgif 87a形式に指定されています。ビットマップ画像では、ファイルのサイズがかなり大きくなってしまいますので、gif画像がお勧めなんですけど、これについては米UNISYS社が特許を持っているので、扱えるソフトは少ないですし、gif 87a形式の画像を作成することができるソフトはさらに限られてきます。私が知ってる範囲ではPaint Shop Proだけですね。これはたしか1万円以上するはずです。

このように、実際に特許出願するに当たっては、かなり細かい所まで知識がないと、思わぬトラブルに遭遇してしまうものなんです。

以上の説明がちんぷんかんぷんのようでしたら、今後相当の努力をしないと、道は険しいですよ。

こういうことは、特許庁のHPを読んだり、よそのHPを読んだりしてもなかなか出てきません。毎日のように出願手続代行業務を行って研究しているからわかることなんです。プロにはそれなりのノウハウがあるということです。

最後に、蛇足となりますが、yamada17hisashiさんが仰っている

>企業から出された特許にも失笑するものがたくさんありますので、御安心下さい。

ということについてなんですけど・・・

弁理士(特許事務所)を通さずに出願する企業というのもけっこうあります。専門家を名乗ってらっしゃるyamada17hisashiさんが仰りたいのはそういうケースなのではないかと推察します。だとしたら、私も全く同感です。大手企業には知財部のようなものも存在し、中には弁理士さんもいらっしゃるようですですが、私たちのように毎日のように出願実務を行っている専門家が見ると、そういう大手企業の出願の中にも「ちょっとお粗末じゃないの?」というものが多々あります。やっぱり、資格を持っているからちゃんとした明細書を書けるというものではないようですね。

まして、内部に弁理士を抱えてもいないのに弁理士を通さずに出願しているようなものは、推して知るべしです。素人さんに毛が生えた程度のものに過ぎないような失笑ものの出願を見かけることもあるんですよ。

celicaloveさんが仰っている
「個人で出願された公報を眺めていると、正直失笑してしまうものが多々あります。」
という点については、さらに爆笑もののものを見かけたことがあります。具体的に言うと、特許請求の範囲の日本語が不適切であるために、発明の詳細な説明に書かれている発明と特許請求の範囲に書かれている発明とが一致しないというものでした。こんなことでは、せっかくの発明が台無しです。(苦笑) くれぐれもご注意を。

なお、私も特許事務所に勤めている人間ですので、特許事務所に頼らずに自力出願しようとしている方にこれ以上手を貸すわけにはいきません。そういうことをしてしまうとこの業界で飯を食ってる方々に怒られてしまいますので、どうぞご理解頂きたいと思います。
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この回答へのお礼

本当にいつも私の質問に対して、ご丁寧にありがとうございます。
よくわかりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2003/02/03 17:37

専門の方からのご意見が多いので、一般人発明家の立場からひとこと。


私も発明を始めた頃は、せっせと特許実務の勉強をして、自分で出願をしていました。出願自体は、形式さえ理解して、書き方は他人の願書を参考にすれば、簡単にできることです。

しかし、「出願すること」と、「特許を獲得すること」は全く別問題です。
私の経験では、特許庁は素人だなとおもったら、出願したものに適当に似ている先願を探し出して、「類似のものが出願されてますよ」、と拒絶通知を送ってきます。発明者本人がみたら、「ぜんぜん違うじゃないの!」と思うものが、ずらーっと並べて送られてきます。特許庁としては、「これであきらめてくれれば、審査する時間の節約」といった感じです。

考えてもみてください。発明者にとっては長い時間をかけて考え、実験を繰り返し、改良を重ねた末にようやくまとめあげた願書ではあっても、特許庁の担当者にしてみれば、1日に何件もの願書を審査しなければならないうえに、中には100ページにも達しようかというものもあれば、いままで誰も考えたことのないような、高度で複雑な理論を理解していかなければならないのです。とてもアマチュア発明家の思い入れに付き合っているひまはないのです。

特許出願とは、「拒絶通知」を受け取ったあとからの戦い、と思って間違いありません。特許庁の言い分を、いかに論破してこちらの正当性をみとめさせるか・・等々、
ここらへんが、出願は専門家でなければ、という根拠なのです。
自分が出願したものに拒絶通知がきてから、特許事務所に頼みにいくのも相当にはばかられますよね。(実は私と今お願いしている特許事務所とのお付き合いは、こうしたことから始まったのですが(汗)

やはり、発明を仕事(趣味?)にしようと思ったら、裁判を弁護士さんに頼むのとまったく同じ意味合いで、弁理士さんと親しくしていくことが間違いなく正攻法だと思います。
弁理士費用が出せない程度の儲けしか見込めない発明なら、逆に出願する意味もありません。

アマチュアの発明は、本当に難しい問題があると思っています。出したくても出せない!これでは発明立国の風土がどんどん減退していくと思います。
資源のない国にとって、大国に勝つには技術しかないのに、企業に就職する前の若い人たちの、そういった意欲の芽を摘み取ってしまっています。
特許庁も、目先のことだけを考えずに、お金がない人でも、すばらしい発明・考案をした人には、「とりあえず保護する」という仕組みを作ってもらいたいものです。
発明学会を弁護するわけではありませんが、T氏もそういう大志をもって活動を始められたのだと思います。特許法の改正改正で、その志があらぬ方向に曲がらざるを得なくなってしまった面もあるのではないでしょうか。
詳しい経緯を知りませんので、他人のたわごとになりますが・・
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この回答へのお礼

本当にご参考になる文章で大変ためになりました。
特許庁も、目先のことだけを考えずに、お金がない人でも、すばらしい発明・考案をした人には、「とりあえず保護する」という仕組みを作ってもらいたいものです。というところはかなり私も同感する部分があります。

本当にご回答の方ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/03 17:42

 まず、ご質問への直接の回答です。



 現在、特許庁は、FDでの出願は受け付けておりません。
 出願は、コンピュータを使ってのオンライン出願か、書面での提出(郵送、持込のいずれでも可)に限られています。

 オンライン出願に関しては、下記Q&Aの ANo.4 が詳しいです。

■意匠登録出願はインターネット上からできるのでしょうか?
 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=338556

 次に、ご質問(1)ですが、これは ANo.2 で説明されているように、【特許請求の範囲】に記載した請求項の数です。
 が、現在、出願願書に【請求項の数】という項を設ける必要は特にありません。

 出願願書の様式は、お手元に法令集をお持ちでしたら、特許法施行規則23条1項をご確認下さい。「様式第二十六により作成しなければならない。」と規定されています。
 法令集には、その様式26も掲載されています。

 ご質問(2)ですが、FDによる出願が不可能である以上、回答する術がありません。

さて、
※ No.1 のお礼欄より
>一様勉強も踏まえて個人での出願を考えております。

 アイデアが優れており、ご本人が権利化を望むご意向が強ければ強いほど、自力出願は推奨できません。

 専門家を名乗って初心者に自力出願を推奨する者がいるとすれば、それは「発明学会」(発明「協会」ではありません)の人間以外に考えられませんが、特許明細書は、技術文書であると同時にれっきとした法律文書です。
 この点に関しては、下記Q&Aをご参照下さい。

■実用新案を申請したい。申請書の書き方を教えてください。
 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=295354

 なお、この中のご回答に、

 「思いつく改良案はすべて書くことです。適切な上位概念にはかないませんが、それでもかなり回避しにくい権利になるはずです。」

 とのコメントがありますが、「発明の詳細な説明」のところにとてつもなく素晴らしい技術をいくら記載したとしても、ある箇所に記載しなければ特許権としては成立しません。

 その「ある箇所」がどこなのか、それが分からないということでしたら、ますますもって自力出願は勧められません。

 単に「自分の権利化は望まないが、公知技術にして他者の権利化を防止したい」というのであれば話は別ですが、権利化を心底から望み、しかも、初めての出願であるのでしたら、しかるべき対価を支払って弁理士に依頼するのが懸命です。
 その際には、日本弁理士会の「手続費用融資制度」や「手続費用給付制度」を利用なさるのも一案かと存じます。
 詳しくは、こちらをご参照下さい。

 http://www.jpaa.or.jp/center/syutsugan/index.html

 蛇足ながら。

>企業から出された特許にも失笑するものがたくさんありますので、御安心下さい。

 大半の弁理士は、広くて強い権利が獲得でき、かつ、特許法36条に基づいて拒絶されないように明細書を作成することに注意を払います。
 が、弁理士に出願を依頼した企業の担当者には、自分の好み・流儀に合わせ、その明細書を書き直させる方も多数いらっしゃいます。弁理士が書き直しに応じない場合、「こちらの言い分を汲んでくれないのなら、もうそちらに依頼しない」とまで言われます。

 そうなると、内心では「これでは権利となっても、その権利を盾に特許侵害を主張することは難しい」と思っても、クライアントの言うことに従わざるを得ません。

 弁理士が作成した明細書であっても失笑の対象となるものが存在する理由は、こういう事情がウラにあることも一因です。

 後は、こちらも参考になるかと思います。
■特許申請について教えてください
 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=391802
     

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=338556,http://www.jpaa.or.jp/center/syutsugan/index.html
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>個人で出願された公報を眺めていると、


>正直失笑してしまうものが多々あります。

企業から出された特許にも失笑するものがたくさんありますので、御安心下さい。
しかし、個人で出願するにも、先行例を調べないと費用が無駄になります。

#2 であげられている特許電子図書館へ行くと請求項などからテキスト検索できますので、まず御自分の発明の先願がないか調査することをお薦めします。
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この回答へのお礼

そうですよね。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2003/02/03 17:29

確認していないので不確かですが、たしか今ではFDを特許庁へ


直接郵送して出願ってのは、できなかったような・・・

ともかく、今では特許出願はオンラインが主流です。
ただし、自宅から直接オンライン出願するためには手続きがややこしいので、
お近くの発明教会の支部で、個人でもオンライン出願できるようになっている
と思いますので、そちらから出願されるとよいかと思います。
いろいろと相談にも乗ってくれます。

それから、願書の様式については特許庁HPから電子出願マニュアルを
ダウンロードすることができますから、それをご覧になってください。

図面をデータにすることについてですが、お考えのようにスキャナで
取り込んでも、ペイントで描いたものでも大丈夫です。
ただし、イメージ形式はGIFまたはBMPで200dpiまたは400dpi。
サイズは200dpi時は1200x1933ドットまで、400dpi時は2400x3866ドットまで
という規制がありますのでご注意を。

詳しいことは前述した発明協会(http://www.jiii.or.jp/)の支部で
教えてくれると思いますので、足を運んではいかがでしょうか。

順番が逆になってしまいましたが、「請求項の数」というのは、
そのままの意味で、「請求項」をいくつ記載したかです。

と、ここまで説明して言うのもなんですが、あなたの発明が本当に
素晴らしいものであって、本気でそのアイデアを保護して売り込みなど
されるのでしたら、やはり弁理士を通じて出願されることをお勧めします。
私は企業で特許担当をしていますが、個人で出願された公報を眺めていると、
正直失笑してしまうものが多々あります。
それでもご自身で出願されるのでしたら、特許電子図書館で似たような
発明の公報を見つけて、それをよく読んで真似して書くといいと思います。


特許庁:http://www.jpo.go.jp/
特許電子図書館(IPDL):http://www.ipdl.jpo.go.jp/
発明協会:http://www.jiii.or.jp/

参考URL:http://www.ipdl.jpo.go.jp/
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ダイレクトな回答ではありませんが、以下の参考URLが参考になりますでしょうか?


「特許庁」
このページの左端で「制度紹介:よくある質問」で「「特許願」の「明細書」の作成要領は?」が参考になるかもしれませんが・・・?

弁理士に頼らずに個人で出願される考えなのでしょうか・・・?

費用は掛かりますが、弁理士に相談されて出願された方が後々の手続きに関しても安心だと思いますが・・・?

ご参考まで。

参考URL:http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
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この回答へのお礼

個人でできるどうかわかりませんが、一様勉強も踏まえて
個人での出願を考えております。
回答の方ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/01 21:00

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