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特許を与えるのは特許申請の届出が早い方が優先されると周知していますが、アメリカでも基本的には届け出順ながら、先に考案していた事を証明するために色々と工夫する人もいると聞きました。

そこで質問なのですが、
と言うことは、先に考案していたことを証明して裁判でもすると特許の差し止めなり優先権をこちらに移したりと言うことが可能なのでしょうか。
日本でのケース、海外での現状を知りたいです。

例えば会員制のコミュニティサイトで不特定多数の人々の間で話し合われていたことを、誰かが盗み見又は抜け駆けをして特許申請をしてしまう、と言ったケースを想定しています。
(現状はそんな場で特許ネタを話す人はいないでしょうが…)
あるいはアイディア募集サイトでサイト上に掲載されていたアイディア(グランプリも没ネタも掲載されている)を勝手に使う場合です。
僕はそういうサイトに参加しているので、せっかくのアイディアを有効に活用したいもので…

A 回答 (3件)

>特許を与えるのは特許申請の届出が早い方が優先されると周知していますが、アメリカでも基本的には届け出順ながら、先に考案していた事を証明するために色々と工夫する人もいると聞きました。



 まず、特許の場合には「考案」とは言わず、「発明」と言います。
 アメリカだけは先発明主義ですが、日欧は先願主義ですので、先に発明していようと、独自に発明した他人が先に出願してしまえば、負けです。

 ここで注意しなければいけないのは、「独自に発明した」という言葉が入ることです。他人の発明を盗んで出願してもだめです。

>と言うことは、先に考案していたことを証明して裁判でもすると特許の差し止めなり優先権をこちらに移したりと言うことが可能なのでしょうか。
>日本でのケース、海外での現状を知りたいです。

 発明が特許されるためには、他にも要件がありますが、特許法第29条の要件を満たしていることが必須です。特許法29条第1項で特許を受けることができないと規定されている発明は、次の通りです。

1.特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
2.特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
3.特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

 従って、すでに誰かが公に発表してしまっていたり実際に製品として販売してしまったりしていれば、その特許出願は拒絶されることになります。言い換えれば、先に発明していたことを証明できれば、その特許出願を拒絶させたり、特許を取消し or 無効にしたりすることが可能です。

 特許になる前だったら、その出願前にすでに発明していたことを証明できる刊行物を提出して妨害することができます。(情報提供、刊行物提出などと言われています。)

 特許になった後は、6か月以内だったら特許異議申立てを、それを過ぎると無効審判請求を行うことによって、特許を取消し又は無効にすることが可能です。
(ただし、来年から異議申立て制度がなくなるのでご注意を。)

 でも、だからと言って「優先権をこちらに移す」ということはできません。その出願についての特許を受ける権利は、その出願人(発明者又は特許を受ける権利を承継する者(承継人))が有するものだからです。つまり、飽くまで自分で特許出願していなければだめです。

 せっかく発明しておきながら、他人が出願する前に自分で出願しなかったような人には、独占権は与えられません。

>例えば会員制のコミュニティサイトで不特定多数の人々の間で話し合われていたことを、誰かが盗み見又は抜け駆けをして特許申請をしてしまう、と言ったケースを想定しています。
>あるいはアイディア募集サイトでサイト上に掲載されていたアイディア(グランプリも没ネタも掲載されている)を勝手に使う場合です。

 発明者又は承継人以外の者が出願した場合には「冒認出願」となり、特許を受けることができません。他人の発明を盗んで出願しても、その事実が発覚すれば拒絶されたり無効にされたりします。

 以下、突っ込みを入れておきましょう。

No.1のV44WGさん

 No.2のhisanoriさんが仰っているようにアメリカでは先発明主義ですのでご注意下さい。

>発表されていれば、異議申し立てすることにより特許の成立を防ぐことができます。

 異議申立てができるのは特許成立後ですから、「特許の成立を防ぐことができます」という表現は不適切ですね。その場合には「特許の成立を取消しにすることができます」と言うのが適切です。もちろん、無効審判の場合には「無効にすることができます」と言うべきですね。異議申立てと無効審判との違いについてはこのカテゴリーで回答する以上は当然ご存知でしょうから割愛します。

No.2のhisanoriさん

 誰でも参加する or 見ることができるものであるか否か(要するに29条1項に該当するか否か)に拘らず、冒認出願はだめですよ。特許を受ける権利は発明者又は承継人に限ります。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございました。
疑問と言うより心配であったのですが、
謎が全て解けました。
特許というものは独特の世界で、専門家(又は経験豊富)でなければ渡っていけない世界のように見えます。
所で他人の回答に突っ込みを入れる行為は僕自身は抵抗があるのですが、 いやしかしものすごく参考になりました。
色々とビジネスプランを考えるにもアイディアを練るにも、専門家の意見を得られることは非常に重要な事です。

これからも時々質問を入れると思います。
又質問が生じた際にはよろしくお願いいたします。

お礼日時:2003/06/09 11:26

これは、各国の特許制度によって特許制度が違います。


>と言うことは、先に考案していたことを証明して裁判でもすると特許の差し止めなり優先権をこちらに移したりと言うことが可能なのでしょうか。

 日本・欧州では、先願主義といって発明が後になっても先に出願した人が特許を受けることができます。即ち、特許になった後に、自分が先に発明したことを主張しても、出願がその人よりも遅いとそのような主張は認められません。

 それに対し、アメリカでは、先発明主義といい、先に出願していても、後にその人よりも早く発明していたことが、認められると、特許はその先発明者のものになります。

 但し(以下は日本においての説明です。)、
>あるいはアイディア募集サイトでサイト上に掲載されていたアイディア(グランプリも没ネタも掲載されている)を勝手に使う場合です。
 こういう場合は、このサイトが誰でも見ることができるものの場合は、それに出品した時点で、公に開示した発明になってしまうので(特許法29条1項3号)、その後に特許出願しても原則的には、特許を受けることができません。
 従って、このようなサイトを他人がみて特許出願した場合であっても、その特許は拒絶され、また、たとえ特許になったとしても、無効審判をかけて、上記の発明であることを主張して上記のホームページを証拠として提出すれば、無効になります。
 但し、出品した本人が出願する場合は、その公開した日から6月以内であれば新規性喪失の例外規定の適用を受けることができます(特許法30条)。しかし、この適用は、例えば発明品の出品からこの特許出願までの間に他人が再び同じものを公開等した場合は認められないので、できれば出品前に出願しておくことが望ましいです。

また、
>会員制のコミュニティサイトで不特定多数の人々の間で話し合われていたことを、誰かが盗み見又は抜け駆けをして特許申請をしてしまう、と言ったケースを想定しています。
 
 この会員制のコミュニティサイトと言うのはお金等を払えば誰でも参加できるものですか?
 それであれば、上記の説明と同じように考えても良いと思います。
以上
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございました。
疑問と言うより心配であったのですが、
謎が全て解けました。
特許というものは独特の世界で、専門家(又は経験豊富)でなければ渡っていけない世界のように見えます。
又質問が生じた際にはよろしくお願いいたします。

お礼日時:2003/06/09 11:20

昔聞いた話でうろ覚えなんですが。


(日本の場合ですが外国でも同じだと思います)

> 先に考案していたことを証明して裁判でもすると
> 特許の差し止めなり優先権をこちらに移したりと言うことが可能なのでしょうか。
差し止めは可能ですが、先に考案していただけではダメで、発表されていることが必要です。
発表されていれば、異議申し立てすることにより特許の成立を防ぐことができます。
優先権の移動は無理だと思います。

> 会員制のコミュニティサイトで不特定多数の人々の間で話し合われていたこと
特許を取得するにはそのアイデアなり技術が独創的である必要があり、
公知の(すでに一般的に公開されている)ものでは取得できません。
そのために特許をとるほどではないが他社に特許申請されると困るといったものは、
それを防ぐために公開技報などで公開してしまいます。
質問のようなサイトで発表されたアイデアは公知のアイデアと認定されるでしょうから、
特許申請しても取得できないでしょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございました。
役にたちます。
又色々と質問を入れることもありますが、その時もまたよろしくお願いいたします。

お礼日時:2003/06/09 11:16

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