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 従業員(役員ではありません。)が病気になり働けなくなってしまったため、会社でかけていた退職金共済を退職手続きをして、共済から従業員本人へ退職一時金が支払われました。

 その1か月後、その従業員が少しなら働けるようになり、アルバイトで再度働いてもらっていました。

 前述の退職金共済のほかにも、会社でその従業員を被保険者として生命保険をかけており、その保険は継続して入っていました。

 その半年後、その従業員が病気のため、死亡し、生命保険金が会社に入金されたので、遺族に対して死亡退職金を払ってあげたいのですが、税務上、この退職金は損金にはできないのでしょうか?

 一度、退職金共済から本人へ退職金が支払われおり、その1年ぐらい後に、会社から退職金を支払うことの税務上の問題点を教えてください。

 

 
 

A 回答 (2件)

>遺族に対して死亡退職金を払ってあげたいのですが、税務上、この退職金は損金にはできないのでしょうか?



これは、(例えば)
 生命保険会社から保険金500万円が入金
 500万円を退職金として、死亡した前従業員へ支給

この考え方でしょうか。
これでしたら、保険金500万円を収入(営業外収入等)として計上するのであ
れば、退職金500万円は損金として計上して問題有りません。
(何回支給しようとも、御社の規定に基づいて実際に支給されたのですから
 問題はありません)

尚、受け取るのは死亡した前従業員の相続人になりますが、相続人は当該退職金
は相続財産ですので、相続税の対象となります。
(但し特別受益にあたらない場合は相続税の対象ではありません)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4117.htm
http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/law2sotai. …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。 参考にします。

お礼日時:2009/01/11 19:35

規程によって支払われるのであれば問題ありません。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。 参考にします。

お礼日時:2009/01/11 19:35

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