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はじめまして、お世話になります。
個人事業主です。

昨年どうしても旧車がほしくてレストアーベースの物を購入いたしましたが、稀少価値やこれまでの部品代や工賃等で新車額と変わらない金額になり、それ自体はじめからわかっていたことですが、車も営業や得意先さんの接待でよく使います。

車だけを見れば趣味的要素がありますが、自家用車はこれ一台です。

距離的にも走りますので、消耗品はよく交換いたします。

このような場合は旧車とゆうことでも経費と認められるでしょうか? 最初から調べないといけない事だと思いますが勿論営業先では受けが良いのも狙っていたのですが、
愚問だと思いますが、賢者のご意見よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

車両関連の経費に限らず、光熱費・賃貸の場合の家賃・持ち家の場合の減価償却費・電話代など、事業と私用と共通している経費は、合理的に基準で按分すれば、事業用の部分は経費として処理できます。


合理的な基準とは、使用面積・私用時間などです。

車両関連費の場合は、面倒でも、日報のようにして走行距離を記録して、事業と私用に按分するのが一番です。
何ヶ月間か記録を取って、月ごとに、それほど変化がなければ、以後はその割合で按分を継続しても問題ありません。
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新旧関係ありません。


ただし、個人事業と私用の割合をあらかじめ決めておく必要があります。それが合理的なら、税務署は文句いいません。趣味的な部分は税務署は理解しないので、事業上の必要性は、ハッキリ答えられることも必要です。自分で趣味的と言っては、税務署も私用部分が大きいと、事業上の割合を多く見ず、超過分は否認されかねません。
基準はたとえば、走行距離。週○キロ走って、私用が30%くらいなら、経費は70%。
また、車は、償却資産ですから、買った年に経費処理全額はムリで、減価償却していき、メンテナンスやガソリン等が毎月、○○%経費で落とせる。
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