プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

今年の4月に運転免許証の有効期限が切れます。
しかし、現在、海外在住のため、期限前に日本で更新手続きすることができません。
この様な場合、日本にいる家族などによる代理更新手続きができるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、是非教えてください。なお、今年の7月頃には日本に戻る予定です。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

写真撮影や適正検査があるので、いかなる理由でも代理での更新は不可能です。



病気や海外渡航の場合は特例があるので、帰国後の更新(有効期限が切れるので再取得になります。)が可能になっています。(帰国後1ヶ月以内)
更新時期に渡航しているなどで更新する事が出来ない場合は「更新期間前の更新」と言う方法で、本来の更新時期の前に更新する事も可能です。


ア 失効日から6か月を経過しない場合
http://www.npa.go.jp/koutsuu/license_renewal/liv …
日本滞在中にしたいこと&便利な情報
http://kikokude.gozaru.jp/todo/
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
代理手続きはやっぱり無理ですか。。。国際免許証は代理手続きが出来ると聞いていたので、もしかすると普通免許も可能かな?とわずかな希望を持っていたのですが。
期限前に帰国予定が無いので、特例による再取得を行おうと思います。

お礼日時:2009/01/11 09:41

運転免許の代理人による更新は出来ません



更新期限前に一時帰国されることがあれば、その際に特例で期限前更新ができます
また期限後にしか帰国できない場合、期限により失効しますが、失効からの期間により再取得の試験の免除特例があります

質問者さんの場合、4月の失効までに一時帰国されることがあるのであれば、そのときに期限前更新を行ってください
7月まで一時的にも帰国できない場合は、4月で失効しますが、失効後6ヶ月以内であれば、学科試験、技能試験ともに免除されますので、再取得といっても適性検査(視力検査等)だけで済みます
4月に失効し、7月に帰国であれば、3ヶ月程度なので、これに該当します

仮に帰国が伸びて失効後6ヶ月以内に帰国できなかったとしても、海外滞在の場合はさらに特例があります。
失効後、6ヶ月以上経過し、3年が経過していない場合は、帰国してから1ヶ月以内であれば学科試験、技能試験が免除されます。

ただし、4月の段階で免許は失効していますので、再取得を行うまでは無免許になりますので、お気をつけください

詳しくは参考URLに警視庁の解説ページを記載しておきますので、そちらをご覧ください
google等で「免許 海外 更新」などで検索しても解説するwebサイトが多く表示されるとおもいます

参考URL:http://www.npa.go.jp/koutsuu/license_renewal/liv …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
更新期限前に帰国予定が無いので、特例による再取得を行おうと思います。過去の運転履歴も引き継がれるようなので、ゴールド免許が取得できそうです。

お礼日時:2009/01/11 09:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!