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主人が経営する会社(株式会社)が、倒産の危機にあります。
現在、銀行からの借り入れが約2500万円、政策金融公庫(国金)の借り入れが、1500万ほどあります。連帯保証人は社長である主人です。
もし、倒産した場合、これらの借り入れの返済はどのようになるのでしょうか?主人個人も自己破産するのでしょうか?
自宅は、妻名義で昨年購入したばかりです。会社の倒産、主人の自己破産となった場合はこの自宅はどうなるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

会社が倒産した場合の借入金の返済は、連帯保証人である社長が行わなければならない。


今回のケースは、連帯保証人が返済不可能である為、自己破産の申し立てを行う。
自己破産の申し立てを受けて、裁判所による調査が行われます。

自己破産の最終目標は免責です。
免責とは、借金の支払責任を免除するということです。
免責の許可が下りなければ、意味がありません。
この免責許可決定が下りてはじめて借金の支払義務が免除されるのです。
多額の借金を作った理由(ギャンブル等)、また財産隠しをする悪質な債務者は、免責が認められない場合があります。

今回のケースでは、家の名義よりも、購入した際のお金の出所が問題になります。
妻が財産家か高額所得者で、明らかに妻個人で買った家であるならば問題なく妻の財産と認められます。
そうでない場合は、ご主人のお金(ローン)で買った物とみなされ、自宅が財産処分の対象となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/12 13:23

貴方の所得でちゃんと返済してる場合関係なし。


貴方がよそで働いて収入がある場合 返済可能なので大丈夫でしょう。

しかし
殆ど一般的には処分になります。 
同時自己破産でしょう。
破産する時に裁判所で金融機関出金など調べて
旦那の所得で返済してる場合財産処分の対象となります。
資金隠し防止です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/12 13:22

購入した建物の 保証人は誰でしょうか?


保証人が自己破産すると、他の保証人を探さなければいけない。

#3さんが言うように、資金の問題があると思います。
財産隠しを疑われると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/12 13:22

ご主人は、とても賢かったですね。


ただ、心配なのは住宅ローンを返済できるか否か、です

ローン返済ができなければ、待ち受けているのは競売です
返済できなければ、諦めてください
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この回答へのお礼

ローンの名義が私になったのは、銀行サイドの勧めによるものでした。結果的には良かったかもしれませんが・・・返済額は大きいので、不安は残りますが、がんばります。ありがとうございます。

お礼日時:2009/01/12 16:38

連帯保証人です。

個人も自己破産になります。妻名義の家には影響アリマセン。
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この回答へのお礼

自宅を守るためには離婚も必要かとも考えていました。私は、主人の会社の従業員にはなっていますが、役員にはなっていません。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/01/12 16:17

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