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規程で、施行日を制定日よりもさかのぼって設定するのはどのような場合ですか。特に、金銭的な支払い要求を伴う規程を作成する場合に、施行日を制定日よりさかのぼって設定して、そのお金をとりたてるということは可能なのですか。

A 回答 (3件)

規定の種類にもよります。


法律類は制定日より遡って適用すことは原則として認められませんが 国民側に有利になることは例外的に認められることもあるようです。
次に 私人間の規定については 当事者双方の合意により制定日からさかのぼっての適用もあり得ます。例えば会社における手当の減額も労使間の交渉が長引いて7月に合意しても4月1日より適用ということまあります。
その他の お金の取り立ても 相手方が それを承知の上の契約なら可能でしょう。了解なしに一方的に規定を作り それを遡らせることは 法的に無理があります。
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これは、金銭の貸し借りの契約のことでしよう。


その場合「施行日」や「制定日」と云う用語は使いません。
ここで云う「施行日」とは「返済日」で、「制定日」とは「貸付日」「契約日」又は「契約書の作成日」のことです。
従って、返済日が貸付日より早いと云うことは、あり得ないことです。
ただし、契約書を作成せずに貸付け、後日作成することもありますので、その場合に、契約書の作成日に同日前の返済日を約束することは、あり得ます。
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減額してやるからいくらかでも返せ、ないしは、とりすぎたので返すってのもありますよ。

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