プロが教えるわが家の防犯対策術!

会社が日頃から取引のある他社(ローン会社ではない)から
1000万円の借り入れをしました。

返済の期限はなく、お金がある時に返す、というスタンスで借りたとのことです。

利息などの取り決めはなく借用書も作成していないとのことでした。
普通はこれだけの金額の貸し借りがあれば借用書を作成するかとは思うのですが…

そこで以下の点について疑問があります。

■会社間でのお金の貸し借りがあった際、借用書を作成しなくても問題ないのか
■無利息で貸し借りすることは問題ないのか

以上二点について教えてください。
私としてはなんとか説明をつけて借用書を作成してもらいたいと考えています。
「法的に問題がある」「法的に問題はないけど、こんなことで困るよ」
などご教授いただければ幸いです。

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

金銭消費貸借契約になるのは間違いないと思います。


どうやら、金銭消費貸借契約は要物・不要式契約らしく、必ずしも契約書が必要ではないようです。

が、実務上は普通は契約書や借用証書を作成するものでしょう。
それは、やはり後に争いにならないために作成されるようです。

そのお金がそもそも"貸した金"であって、"将来返してもらう"ものであることや、
"いつまでに返すものである"などをきちんと約束するために契約書という形をとるのが一般的です。

書面にしておかないと、双方の状況が変わってきた時に、最悪は裁判で決着をつけることになります。


また、無利息であることについては、個人間であれば問題はないでしょうが、
法人間である場合、税務上で問題になることがあるようです。

税務署などの調査の際に、どうして無利息なのか、という質問を受けることがあるようです。

それは、本来的に発生するべきであった利息を、相手に寄付もしくは贈与した、として
利息を取らなかった側に寄附金(=損金不算入)の認定をさせて課税所得を増やす形で間接的に課税しようとする、
税務独特の理屈によるものです。
(必ずしも、すべてのケースで課税されるとは限らないとは思いますが…。)

また、返済期限が定められていないことについては、
民法第412条3項では、「債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う」との定めから、当初は"お金があるときに…"などと言っていても、債権者側の事情が変わり、お金が必要となると請求して返還を要求することもできるようです。
    • good
    • 2

民法上は問題ありません。

商事法上は適法な手続きがなされていれば問題ありません。税法上は適法な税務処理がなされていれば問題ありません。ただ、争いになった場合などで証拠が必要となるときに問題となるリスクがあります。

民法上は、金銭貸借(金銭消費貸借契約)については、すでに回答のありますとおり、お金を貸し借りする契約を結んで貸主が借主にお金を引き渡せば、契約書がなくてもまた利息を付けなくても成立します。

商事法上は、貸付や借入については、法や定款などに定める適切な機関の意思決定を経るなど、適法な手続きがなされていれば問題ありません。例えば、株式会社で取締役会設置会社でしたら、1千万円がその会社にとって「重要な財産」や「多額の借財」といえる場合には、取締役会決議を経ていれば、問題ありません。

税法上は、借主が、通常かかる利息に相当する金額を寄附金として収益計上していれば、問題ありません。なお、「その無利息貸付け等をしたことについて相当な理由があると認められるとき」でしたら、寄附金を計上しなくて差し支えありません(法基通9-4-2)。

そのうえで、返済の有無や貸付額などで争いになり証拠を必要とする場合、税務調査などで証拠を求められる場合などのときに、契約書がないと他のもので補うことになります。この場合、補い切れないと、返済してもらえなかったり税務上不利な認定をされてしまったりするリスクがあります。
    • good
    • 4

民法の「契約自由の原則(私的自治の原則)」により、契約というものは当事者間での合意があれば有効です。


ですから、A社が
「お金貸して頂戴」
と借金の申し込みをし、B社が
「うんいいよ」
と返事をすると、これで金銭消費貸借契約が成立します。利息がないことも、返済が無期限であることも、借用書がないことも、契約自由の原則により、全く問題ありません。

ただし、「当事者間で問題がない」というだけで、第三者に対抗できるかどうかは別です。
A社、B社以外のCさんが、
「A社さん、あなたB社さんから1000万円お金もらったでしょう。」
と言ってきた場合、紙に記載した契約書がないと、1000万円は借りただけでもらっていない、と言うことを証明できません。
このCさんが税務署であった場合、
「A社さん、B社さんから1000万円もらいましたね。何かを売った代金ですか?代金ではなくてただもらったのだったら、贈与税を払ってください。」
と言ってきた場合、借用書がないと反論できません。
「口約束で借りた、なって言ったって、証拠がないので税務署としてはこの1000万円は贈与であると認定します。贈与税を払ってください。」
と言われたら、贈与税を払わなければなりません。
第三者に対抗するというのはそういう意味なのです。

贈与税を払わなくてすむようにするために、すぐに借用書を書いてもらいましょう。

余談ですが、毎年少しずつでも返済をしているという実績がないと、税務署がこれは実質的に贈与であるとみなして、贈与税を課す場合があります。かならず毎年少しずつ返済しましょう。
    • good
    • 1

誰がやったんですか?


役員なら背任行為だろうね。
経理担当以下なら、詐欺、横領の域になるでしょう。
会社(社長)が決裁してるならそれもまた違法じゃないかな。
金貸し業を申請しておかないとだめでしょうね。
    • good
    • 1

あやや・・・信用借りをしたんでっか。


>利息などの取り決めはなく借用書も作成していないとのことでした。
ヤバイでっせ!
先方はんの心一つで、ケツの毛まで毟り取られることになる可能性高いでんな!
で、
>■会社間でのお金の貸し借りがあった際、借用書を作成しなくても問題ないのか
問題は無い。本人同士が納得さえすれば。
>■無利息で貸し借りすることは問題ないのか
これも問題無い。
但し「何時でも耳揃えて返せ!」を言われても仕方ない状況。
>私としてはなんとか説明をつけて借用書を作成してもらいたいと考えています。
いやいや・・・絶対書きまへんで!
書類の無い方が先方にとって有利なんやから・・・
1日でも早く「耳揃えて返済」せんとあかんで!
会社同士もさることながら、税務署からも「脱税」で怒られまっせ!
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A