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青色確定申告について、主人はフリーランスで下請け仕事をしています。私は家で事務をしています。

この場合、主人(社長)は毎月、売り上げから給料としていくらか必ず記入しなければならないのでしょうか?
また、その給料が発生した場合、それに対する源泉は発生しますか?
専従者は税務署に申請しますが、社長の給料等は申請は必要ないのですか?
事務の私は専従者として毎月一定の金額の給料をもらいます。

初心者で申し訳ありません。お願いします。

A 回答 (3件)

個人で事業を行っている場合は、基本的に給料は認められません。

が、青色申告をして、専従者給与の届け出を行っている場合は、専従者に限って給料(専従者給与)が認められます。これは通常の給料と同じ扱いになります。
 ご主人も給料を取るには、法人を設立することです。
 事業の利益部分を生活費等に消費する場合は、事業主貸、借の勘定で処理します。
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この回答へのお礼

とても的確に、分かりやすく回答いただきありがとうございました。
問題解決しました。
また質問すると思いますので宜しくお願いします。

お礼日時:2009/01/21 15:35

おおざっぱに書くと



売上から仕入・経費等を引いた残り部分、
手元に残っている分が事業主の取り分です(税引き前利益)
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2009/01/21 13:06

給料としての記載でなく、事業主貸しで処理し、事務を執られる貴方は専従者として給与の項目とします。


事業主に源泉徴収はありません。確定申告で徴収されます。
専従者の給与が無税か課税かは、給与額によりますから、参考URLでお調べ下さい。

参考URL:http://www.nta.go.jp/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
まだまだ勉強が必要です。参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/01/21 13:08

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