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妻のパート収入が年間38万だと仮定して、FX(雑所得)で年間20万利益が出た場合、旦那の確定申告で配偶者の収入は38万&58万どちらで記入すれば良いのでしょうか?
給与所得者の場合FXの利益が年間20万までなら確定申告の必要が無いので、妻は確定申告はしないとします。
今年度の取引分からFX業者に支払調書提出の義務化がされるので、来年確定申告する時にパート代を38万に抑えたのに、FXで1円利益が有り38万超えてるので配偶者控除には該当しませんとなったら困るので教えてください。
20年度ではなく、21年度分の確定申告をする場合として回答お願いします。

A 回答 (3件)

>妻のパート収入が年間38万だと仮定して、FX(雑所得)で年間20万利益が出た場合、旦那の確定申告で配偶者の収入は38万&58万どちらで記入すれば良いのでしょうか?



旦那の確定申告書には、女房の合計所得金額として、「58万円」と記入しなければなりません。
給与所得38万円+雑所得20万円=合計所得金額58万円

なお女房の合計所得金額が58万円の場合は、配偶者控除は受けられませんが配偶者特別控除は受けられます。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
どうやらFXの利益は確定申告するしないに関わらず、収入として挙げなければいけないみたいですね。
妻にもFXをやらせようと思いましたが、パート代と合わせてFXの利益幅を考えなくてはいけないですね、、、

お礼日時:2009/01/24 18:58

どんな書類に記入するのですか?


扶養控除等(移動)申告書ならとりあえず20万円、先のことですが、年末調整の書類なら、給与所得にパート収入(額面)、雑所得にFXの20万円ですが、、、。

所得という用語を正しく使っている方は少数です。所得といったら額面から控除や経費を除いた額です。

>質問を配偶者控除される金額ギリギリまで給与収入あったとして
配偶者特別控除を、いくらくらい受けたいかで逆算できるでしょ?

この回答への補足

配偶者特別控除の件、この回答のお礼を記入した後に理解しました。
FXで利益が出ても段階的に控除が減って行くだけなんですね。
1円でも所得が38万超えたら控除が0円だと勘違いしてました。

補足日時:2009/01/24 21:48
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この回答へのお礼

旦那がFXで利益を出し確定申告をしなければいけない時に、配偶者控除の欄をどうすれば良いか知りたかったのです。
妻がFXをやり20万利益を出した場合、妻は確定申告の必要無いので収入としてどうなるのかと。

例えばですが、妻が給与100万と一時所得として10万有ったとしても、一時所得は50万まで確定申告の必要性が無いので、旦那の確定申告書類に妻の収入を給与収入+一時所得の110万で書く人はいないですよね?(多分ですが)
もし110万で提出しないと違法になるのならば、FXでも同じことだと思うので妻にFXをさせないでおこうかなと思ったのです。
中途半端に利益が出て控除が受けられなくなると、逆に損になるんじゃないかと思ったので質問をしたのです。

お礼日時:2009/01/24 19:16

 給与収入から給与所得控除を引いた金額が給与所得となりますので、パート収入が年間38万だとしたら、給与所得は0円です。

この回答への補足

回答有難うございます。
すみません、ちょっと勘違いしてました。
今確定申告作成コーナーで入力してみたら、給与所得が103万まで(?)配偶者控除38万適用になるんですね。

質問を配偶者控除される金額ギリギリまで給与収入あったとして、さらにFXで20万利益が出て確定申告を妻がしない場合として回答お願いします。

補足日時:2009/01/24 13:05
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