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株式譲渡損失の繰越控除についていろいろ回答を検索してみましたが
はじめてで理解不十分ですので質問投稿させていただきました。
当方サラリーマンです。扶養家族はなしです。
今回特定口座取引報告書で損失20万弱があり、繰越控除特例がありますとの記載があり、手続きが必要かとおもい調べたところです。
特定口座 源泉徴収で取引しています。
(1)次年度に譲渡益がでたら、そこでしはらった税金が戻る
 例)譲渡益が10万なら 損失20万から相殺されて次年度の税が全額もどるということでしょうか。
(2)次年度に譲渡益がでたことを確認してから今年度の損失の申告を
 してもだいじょうぶですか?(1)の例ですとそれから継続して申告
 を続ける必要があるということかとおもいますが。
(3)次年度にまだ損失があっても今年度と次年度の損失合算すればその次の年に仮に譲渡益があったら相殺可能ですか。
(4)特定口座源泉徴収は確定申告不要ときいており、いままでは
 なにも申告してませんが、この場合と繰越控除特例をうける申告を
 した場合税金がもどる以外、そのほかの条件でデメリットがありますでしょうか?給与所得に関する税金、保険などですが。
(5)申告書をPCにて作成予定ですが、申告書はどれを選択すればよいでしょうか。申告書Bになるのでしょうか。
以上アドバイスいただければ助かります。
 

A 回答 (2件)

>(1)次年度に譲渡益がでたら、そこでしはらった税金が戻る


 例)譲渡益が10万なら 損失20万から相殺されて次年度の税が全額もどるということでしょうか。

はい。戻ります。

>(2)次年度に譲渡益がでたことを確認してから今年度の損失の申告を
 してもだいじょうぶですか?(1)の例ですとそれから継続して申告
 を続ける必要があるということかとおもいますが。

今回3月16日の期限内に20年分の申告をしてください。「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」は期限内提出が必要のようです。(1)の例ですと、おっしゃるとおりに継続して損失の申告をしなければ翌年に損失が繰り越されません。

>(3)次年度にまだ損失があっても今年度と次年度の損失合算すればその次の年に仮に譲渡益があったら相殺可能ですか。

可能です。

>(4)特定口座源泉徴収は確定申告不要ときいており、いままでは
 なにも申告してませんが、この場合と繰越控除特例をうける申告を
 した場合税金がもどる以外、そのほかの条件でデメリットがありますでしょうか?給与所得に関する税金、保険などですが。

すべての所得を申告しなければならず、申告に手間と時間と知識が必要になるかと思われます。ただ、他に給与所得しかなく、会社にて年末調整が済んでいれば、税務署に源泉徴収票と証券会社からの20年分の明細を持参すれば申告の作成方法を教えてくださると思います。年末調整さえ済んでましたら、追加で何か税金等を徴収されるようなことはないと思います。

>(5)申告書をPCにて作成予定ですが、申告書はどれを選択すればよいでしょうか。申告書Bになるのでしょうか。

はい。申告書Bになりますが、第一表、第ニ表の他に、第三表(分離課税用)が必要になります。あと、所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)が必要です。あとは証券会社からの「特定口座年間取引報告書」と給与の源泉徴収票を添付ください。
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この回答へのお礼

ご丁寧な説明ありがとうございました。これでかなりはっきりと理解できました。時間と手間もかかりそうですが、次年度のために手続きしておこうとおもいます。今年度しておかないと利益がでてからでは
遅いのですね。

お礼日時:2009/01/26 22:05

(申告用紙)


確定申告書等様式コーナー(株式等譲渡益課税関係)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kab …
1 申告書B
2 申告書第三表(分離課税用)
3 平成 年分の所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)(PDFファイル) 16KB

5 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書(PDFファイル)

(解説)
平成20年分株式等の譲渡所得等の申告のしかた(記載例)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。記載例 解説のURLをじっくり読んでみます。

お礼日時:2009/01/26 22:00

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