チョコミントアイス

とある特殊な携帯電話ですが、故障したので修理しようとサポセンに問い合わせました。
この電話機は既に店頭販売を終了しており、メーカーからの出荷も終了していることは知っていました。

1ヶ月前ですが、サポセンは当初、
「生産終了後5年以内なので、同機種や部品在庫の有無という事には関係なく、法律の定めにより修理する」
との回答だったのですが、今日になって、
「部品の在庫がないので修理できない。"生産終了後5年以内は法律の定めにより修理する"というのは、
"生産終了後5年以内は部品の在庫があれば修理対応しなければならない"という意味で、
生産終了後5年の部品確保は罰則があるような法律に基づくものではなく、あくまでも企業の努力を促すような法律であり、
5年以内でも部品在庫がなくなり次第、部分的に修理対応を順次終了させても構わないという解釈」との事でした。

私の記憶では、法律の定めにより製品製造終了後5年は修理対応をしなければならず、
5年を過ぎれば法律の縛りはなくなり、部品の在庫状況なども含めて修理対応は業者判断となる、と思ったのですが、
私の記憶違いだったり、パソコンとかと携帯では扱いが違ったりするのでしょうか。

私の記憶が合っていたとして、法律を持ち出して業者にどうこうするというわけではないのですが、
携帯が家族との重要なライフラインだったりしますので、今後の事も含めて明確にしたいです。

A 回答 (1件)

http://www.jfftc.org/cgi-bin/data/bunsyo/E-1.pdf

「家庭電気製品製造業における表示に関する公正競争規約及び施行規則」(法律に準ずるもの)に於いては携帯電話は「家電品の種類」の分類で「2.情報通信機器」に該当すると思われます。
但し、上記規則内では補修用性能部品の保有期間に関する項目において次のような表記となっています。

第12条
規約第5条第1項第5号に規定する「補修用性能部品の保有期間」については、当分の間、最低限、別表3で定める品目を対象とし、年数は同表右欄の年数を下回ることはできない。

別表3には携帯電話機の項目の記載がありませんので、当面の対象として義務化されておらず、法的には「メーカー側の自由裁量」となるようです。
詳細は添付URLを参照ください。

参考URL:http://www.jfftc.org/cgi-bin/data/bunsyo/E-1.pdf
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/01/29 12:17

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