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法人市民税の事業所の定義についてお尋ねします。
インストアー(百貨店)にケース1本(間口1,8メートル)で従業員2名
(常時は1名)で食料品を販売しています。この様な場合でも法人市民税を払わなくてはならないのでしょうか。
百貨店自体にも掛かっているはずですので、二重取りの様に思えるのですが。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

法人市民税は、


 ◯均等割
 ◯法人税割
   があります。

http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/lifeindex/ …
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/09/081/kobeci …

均等割は、資本金の額と当該事業所(同一市町村内に複数事業所があれば、
その合計人数、政令指定市の場合は区内の合計)で働く人の数によって税額が
定められています。
市町村で事業を行っている限り、何らかの行政サービスを受けるので、その
行政サービスのコストを分担すると考えれば分かりやすいと思われます。
その額が妥当か否かは何とも言えませんが、何らかの税金が必要である事は
それほど違和感が無いと思われます。

法人税割
法人税は、御社の全事業所の合計所得に一定の係数を乗算して算出します。
その法人税にまた一定の係数を乗算して、法人市民税の法人税割を算出します。
A市にあるA事業所は2人で100万円の儲け、B市にあるB事業所は2人で-50万円の
儲け(損失)あったとしても、法人市民税は、A B事業所共に同額です。
ある意味不公平感も残りますが、御社の法人市民税全額を見ると他社と比較して
公平です。


>この様な場合でも法人市民税を払わなくてはならないのでしょうか。

テナントとして出店していると思われますので、事業所の範疇となります。
法人市民税を納付する義務があります。

事業所の定義(浜松市のHP参照)
http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/lifeindex/ …

>百貨店自体にも掛かっているはずですので、二重取りの様に思えるのですが。

【均等割に対する回答】
御社従業員に対する均等割を百貨店は納付していません。よって二重取りには
なっていません。
【法人税割】
御社の所得と百貨店の所得は別のものですから、百貨店は御社分を納税してい
ません。よって二重取りにはなっていません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
敷金を払ったテナントとしてではなく、売り上げ歩合のみの営業契約で
あり場所も百貨店の都合で移動することもあるのです。契約期間は1年単位であり(現在は3年目)これを50人以下の事業所とくくられては
1年5万円と言えども承服しがたいのですが、どうしようもないのでしょうか。

お礼日時:2009/02/02 20:24

法人市民税は建物にかかっているのではありません。



均等割は資本金および従業員の区分により、また法人税割は法人税額に税率をかけ従業員按分しております。

このため事業所が百貨店内にあろうと独立した建物にあろうと税額は左右されません。
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