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財務諸表等規則第1条第1項に、
「この規則を適用することが適当なものとして金融庁長官が指定した法人(以下「指定法人」という。)」
とありますが、
ここで言う「指定法人」とは具体的にどのような法人を指すのでしょうか。

A 回答 (1件)

金融庁のホームページ(参考URL)の一番下に「指定法人(財務諸表等規則第1条第1項)」が載っているPDFがあります。



一度ご覧あれ。

参考URL:http://www.fsa.go.jp/common/law/kaiji_info/index …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とても助かりました。

お礼日時:2009/06/06 10:09

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