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法人が第三者から賃借している事務所用建物を、個人事業主に無償で貸すことになりました。その個人事業主は、法人の役員・従業員ではなく、役員や従業員と親族関係もありませんが、仕事上の関わりがあります。(仕事上、法人と個人事業主が相互に協力し合っています。また、法人の従業員が出向して個人事業主のもとで働いています)
例えば法人と従業員等との使用貸借ですと、家賃相当との差額が給与等として課税されることがあるそうですが、今回のような他人のケースでは、使用貸借であることにより課税されることはありますでしょうか。

A 回答 (1件)

法人は営利を目的として存在してるはずです。


そのため、大家さんに金を払って借りている不動産を、タダで人に貸すという使用貸借そのものが、法人株主が認めがたい行為です。
株主が認めたとしても、税務的には「本来発生すべき収益」を法人が放棄(寄付)してることになります。

実例では、A法人が、B法人へA法人所有の不動産(事務所)を無料で貸していた点については、寄付金であると税務署長から指摘されたものがあります。
借りてる者が役員なら役員報酬となりますが、他人でしたら課税はされずに、法人の寄付行為(※)として、法人申告上の損金不算入となります。


本来受領すべき家賃を受け取り、そのまま相手に寄付してるという式です。
家賃収入相当額は収益になり、寄付金は損金不算入。
法人は「借りている不動産」として大家に家賃を払ってるのですから、この処理をしないと費用収益対応の原則が崩れてしまう、という説明もあります。

なお法人役員でなく従業員との使用貸借でしたら「現物給与」となります。
これは論点が少しずれますので、詳細は省きます。
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この回答へのお礼

他人である個人は課税されず、法人は課税されるのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2020/01/31 22:35

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