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普通車の所有権解除をしようと思うのですが、
最寄の陸運支局に必要書類を問い合わせたところ、
車庫証明が必要とのことでした。

そこで警察署へ行き、車庫証明に必要な書類をもらってきたのですが、
この後の手続きが分かりません。

警察署でもらった書類(4種類)をすべて記入し、
陸運支局に持っていけば良いのでしょうか?

それとも警察署でもらった書類に記入後、
もう一度、警察署に提出し、何か書類をもらった後で
陸運支局へ行けば良いのでしょうか?

教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

いなかのくるまやです。



所有権解除というと現在の車検証上の所有権者が自動車販社か
信販会社になっているのを自分にしたいということですかね??

さらには車検証上の登録住所と現在の住所が違ってたりですか?
まず、登録車の所有権解除に必要なものは現所有者の譲渡証、
委任状、印鑑証明の3点必ずいります。(それらは当然ありますね)
それから譲り受け側の印鑑証明と委任状(委任せず自己申請時は不要)
現住所が変わっている場合は確かに車庫証明も必要となりますね。

所轄の警察署にあらかじめ申請書・使用承諾書(借地の場合)
自認書(自己所有地の場合)・見取り図・配置図を提出して、
車庫証明の交付を受けて、前述の必要書類とあわせて陸運局へ。
ナンバーも変わるなら、現車持ち込みも必要です。

どれも平日に動かないといけないので、仕事の都合などで
できそうにない場合は行政書士(通称 代書屋)に丸投げする
という手もありますが、費用はそれなりにかかってしまいます。
平日に動けるなら、自分でやるのが一番いいんですけどね。

車庫証明ひとつとっても、申請時と交付時の2回足を運ばなければ
ならないので結構めんどうだったりはしますね・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 

本日、警察署に書類を提出してきました。
また書類を取りに行かなければならないんですね・・・

詳しく教えて頂きありがとうございました。


皆様、とても詳しくご回答いただきましたが、
ポイントについては、解答順にお付けさせて頂きますので
ご了承下さい。

お礼日時:2009/02/04 10:45

車庫証明の用紙は警察に提出しないと車庫証明が発行されません。

だから警察に用紙が置いてあるんですね。コレを全部書き込んで持って行き、提出前に窓口で「証紙」を購入して貼り付け提出します。すると場所にも寄りますが大体4「営業日」で車庫証明が発行されますので取りに行き、それを他の書類と一緒に陸運支局に提出して所有権解除します。

尚、車庫証明は発行から「1ヶ月」しか期限が有りませんので、他の準備が済んでから申請手続きする事をお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 

本日、警察署に書類を提出してきました。
また書類を取りに行かなければならないんですね・・・

詳しく教えて頂きありがとうございました。


皆様、とても詳しくご回答いただきましたが、
ポイントについては、解答順にお付けさせて頂きますので
ご了承下さい。

お礼日時:2009/02/04 10:45

警察署で貰ってきた書類に漏れなくかつ間違いなく記入捺印し、最寄の警察署内にある


車庫証明交付窓口へ提出します。
書類のチェックを受け、内容に問題が無ければ手数料の印紙を購入して手続き完了です。
但し、内容や書き方に間違いがある場合は修正が必要ですので、必ず本人と可能であれば
土地の所有者のハンコを持参してください。
所有者のハンコが無理なら、再度ハンコをもらいに帰らなければならない状況もありえます。
無事受け付けてもれたら、引き換えに車庫証明が交付される日(約1週間後)を記入した
用紙がもらえるので、指定された日に受領印と用紙を持って再度窓口に行ってください。
そこでようやく陸運局で使える車庫証明がもらえます。
車庫証明は記載された場所に車を置くスペースがあるかどうかを証明する用紙ですので、
警察は受付後に直接現地へ行き、確認出来たら書類に警察署長のハンコを押します。
これにかかる日にちが約1週間ということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 

本日、警察署に書類を提出してきました。
また書類を取りに行かなければならないんですね・・・

詳しく教えて頂きありがとうございました。


皆様、とても詳しくご回答いただきましたが、
ポイントについては、解答順にお付けさせて頂きますので
ご了承下さい。

お礼日時:2009/02/04 10:46

No.3です


>最寄の警察署内にある車庫証明交付窓口へ提出します。
「最寄」ではなく、「所轄(住所地)」の警察署の間違いです。
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