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身内が窃盗で捕まってしまったのですが(現在勾留中です)その際、携帯などの支払いとかはどうすればいいのでしょうか?

そのまま放置しているわけにはいかないですよね?

本人が勾留されてることをちゃんとお伝えしとくべきでしょうか?

今日で21日間勾留されてるようですが警察からは起訴か不起訴かの結果は来てないようなのですがこういうものは問い合わせると教えてくれるものなのでしょうか?
(窃盗だと最長23日の勾留延長ができるとか?それまではもう少し待ってみるべきですか?)

すみません。いろいろ調べたのですが結局あまり何もわからなくて…

乱雑な文章ですみません。

A 回答 (3件)

とりあえず、支払いなどは拘留されている方が自分でしなければならない、


と言う決まりはありません。
携帯会社などは「誰」が払ってくれるのかに興味があるわけではなく、
誰でもいいから「払って欲しい」だけです。

もちろん、全く関係のない第三者がいきなり支払うのはどうかと思いますが。

あなたの身内の方なのであれば、あなた自身が支払うことが出来ます。
その際、銀行口座からの引き落としならば、その口座にお金を入れておけばいいし、
コンビニなどで支払うのであっても、あなたが支払えばいいのです。
支払用紙がなければ、携帯会社に連絡し、「紛失したので、再発行して欲しい」と言えばよいでしょう(放っておけば「払え」と督促が来るでしょうけど)

次に、起訴か不起訴かは検察官が決めます。
これはたとえ身内だろうがよっぽどのことがない限りは、
教えてくれません。

事実上ですが、もし拘留中の方に弁護人がついていれば、
検察官がひっそりと教えてくれることがあるので、
弁護士を通じて起訴・不起訴を知ることが出来るでしょう。

ただ、正直な話21日間拘留されるというのは相当な犯罪と察します。
この場合は、いくら弁護士でもわからないかも知れません。

ちなみに、通常の犯罪であれば、
逮捕の時点からカウントして最大23日以内に処分が決定されますので、
もう少しで起訴・不起訴は判明すると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます・・・
どうしたらいいかわからなくて混乱していました。
丁寧なご返答に感謝します

お礼日時:2009/02/04 22:33

>携帯などの支払いとかはどうすればいいのでしょうか?



本人次第です。

>そのまま放置しているわけにはいかないですよね?

放置すれば「お客様の都合により、通話できません」状態になります。

>本人が勾留されてることをちゃんとお伝えしとくべきでしょうか?

携帯電話会社とか債権者側は「拘留されようが懲役になろうが、全く関係ない」のが現実です。
伝えた所で「誰か代わりに払いますか?」と、逆に質問を受けるでしようね。
拘留・懲役になっても、返済不能・返済延滞の金融事故として「ブラック登録」されるだけです。

>こういうものは問い合わせると教えてくれるものなのでしょうか?

捜査・捜索中は、教えてくれません。
起訴・不起訴が決まった時点で、親族又は弁護士などに伝える事はあります。
そもそも、警察でなく「検察が起訴・不起訴」を決めます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
とてもわかりやすかったです

お礼日時:2009/02/04 22:35

そのまま使う意思があれば継続、解約したいなら解約すればいいだけの話です。




警察は教えてくれません。
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この回答へのお礼

解約手続きですか・・そうですよね・・人のものだからと思っていてそこまで考えきれませんでした・・・
ありがとうございました

お礼日時:2009/02/04 22:38

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