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はじめまして。
ご相談があり、投稿させていただきました。

この度、年末に初めて年末調整業務を担当し、実施したのですが、
入社時のマスター登録を誤ったために、1名を乙なのに年末調整をしてしまいました。

甲欄に比べ、乙欄は税率が非常に高いため、徴収不足金が10万程あります。
完全にこちらのミスなので、その不足分を会社で負担し、正しい源泉徴収票を発行しようという流れになりました。

僕としては不足の10万を経費で計上し、そのまま納税すればよいと考えていたのですが、
会社が10万を負担する=本人に経済的利益がある
ということになり、僕の考えでは不足だと言われました。

どのような処理をすればよいのでしょうか?
10万を本人の今月の給与に課税対象額として調整し、納税すればよいのですか?(給与が20万だったとしたら、課税対象額を30万に調整する)

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>どのような処理をすればよいのでしょうか?



平成20年の源泉徴収事務(年末調整事務を含む)において、乙欄摘要者に、誤って甲欄を摘要してしまった。そのため、本来は所得税15万円を徴収すべきところ、5万円しか徴収しなかった、ということですね。

解決方法は、先ず、その社員に事情を説明し、納得してもらって
(1)社員に渡した源泉徴収票を差し替える。
(2)市町村役場へ提出した給与支払報告書を差し替える。
(3)税務署へ提出した法定調書を差し替える。
(4)会社が10万円を立替納税する。納税の時期は、次回の定例の源泉所得税納付日でよい(2月10日?)。
(5)社員と話し合って10万円を現金で返してもらうか、または、毎月の給与から分割で天引するかを決めて、実行する。

以上です。
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下の方の補足欄を拝見しましたが、やはり「事実誤認」していますね。



あなたの言う「年末調整」とは何ですか。
「源泉徴収」の意味は分かっていますか。

そもそも所得税というものは 1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも仮の前払いですから、1年間が終われば過不足が生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。

たしかに、乙欄適用者は年末調整の対象ではありませんが、百歩譲って年末調整をしたとしたら、

>なので、本当は約15万円を年間で徴収しなければならなかったところ…

などということはありません。
仮の前払いが甲欄でも乙欄でも、最終的に納める所得税額は一緒です。
1年が終わって確定した所得税額が、甲欄は安く乙欄は高いなどということはないのです。

>5万円しか徴収していないことになっています…

その社員の所得税額が 5万円と確定したのなら、それでよいのです。

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ご質問文をじっくり読んでみると、「年末調整をした」という部分が誤っていますね。
年末調整などしていないでしょう。
ただ 1年間の前払い徴収分を累計してみたところ、低い税率で計算していたので足りなかった、というだけのことでしょう。
前払い分を単純に合計することが「年末調整」ではありません。

実際に前払いさせた合計額をそのまま書いた『源泉徴収票』に、「年調未済」と付記して発行するだけで、本人は不利も有利もありません。
あとは本人が確定申告をすればよいことです。

源泉徴収事務がずさんとして、会社が税務署からおとがめを受けることはあるかも知れませんが、本人には本来のあり方です。
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ご質問の前に「事実誤認」されてませんか。



確かに乙欄適用の方は「年末調整」できません。つまり所得税が「ひきっぱなし」になるわけです。

これを間違えて年末調整をしたとすると「乙欄」だと甲欄に比べて聴衆税額が高いのですから、年末調整では「徴収超過」になると思います。

その超過額を本人に還付してしまった、どうしようというご質問なら理解できますが、どうも理解ができかねます。

年末調整をしないでいいのですから、徴収不足は発生しません。
乙欄での金額を毎月徴収してるのですから、その合計を源泉徴収票に記載して本人に交付すればいいだけです。

この回答への補足

すいません、補足させていただきます。

本来は乙で、乙の税率で徴収しなければならないのですが、
入社時に甲欄で登録をしてしまい、ずっと甲欄の税率で徴収しており、年末調整を終えた後に発覚しました。
甲欄で登録していたため、年末調整計算ソフトで他の従業員同様に年末調整をしています。

なので、本当は約15万円を年間で徴収しなければならなかったところ、5万円しか徴収していないことになっています。

説明不足で申し訳ありません。

補足日時:2009/02/09 20:39
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