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自分の著作の中でテキストを補足説明するものとして、ある漫画家さんの四コマ漫画を転載させて頂きたいと考えています。

たとえクレジットを入れたとしても、4コマ全部を無断で載せると問題になりそうです。

そこでトリミングして2コマ(あるいは1コマ)にして、漫画家さんのクレジットを入れたとします。
この場合も「引用」ではなく、「著作権侵害」にあたるのでしょうか?

A 回答 (4件)

 文章などの場合は、「引用」がありますが、マンガや図版は、引用で


はなく「転載」となります。
 引用は、一定の範囲内でできるのですが、転載の場合は、出版社や著
者の承諾を得なければなりません。

 質問者の方が、商業作品を書かれるのであれば、そういった許諾関係
の交渉は編集者がやってくれるので、任せておけばいいと思います。

 商業出版ではなく、個人的な出版や同人活動であれば、質問者の方が
出版社に事情を説明して、許可をもらえばいいと思います。
 許可されるかどうかは、著者(著作権者)次第です。

 たとえば、卒論などでマンガや図版を転載する場合も、出版社に問い
合わせてください。よほどうるさい著者じゃなければ、卒論や学内の利
用には許可を出すと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

作者に確認しないとまずいようですね。

了解しました。

お礼日時:2009/02/14 18:48

A1さんの対応で合ってます。



無断でトリミングすると著作人格権侵害で余計に御法度ですよ。4コマ漫画は4コマで作品ですから。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。

>無断でトリミングすると著作人格権侵害で余計に御法度ですよ。4コマ漫画は4コマで作品ですから。

このご回答にはちょっと賛同できません。
一コマ漫画の一部をトリミングするのはまずい気がします。
しかし「作品全体を載せなければ権利侵害」といのであれば、「コミックの転載は作品全巻を載せること」というとんでもない事態に陥ってしまいます。
「ゴルゴ13」や「こち亀」の転載は不可能ということになりますね。

お礼日時:2009/02/14 18:44

漫画でも引用はできます。


著作権法第32条の要件を満たせば引用する著作物に制限はありません。
実際に、「脱ゴーマニズム事件」などでは漫画の引用を認めています。
ただし、この要件というのが抽象的な表現ですので引用に当たるかどうかということは最終的には裁判所の判断になると思います。

また、他の方がおっしゃるように、一部を切り出すことは著作者人格権の侵害に当たる可能性もありますので、著作者に確認することをお勧めします。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。

批評の本には作品の一部が必ず紹介されていますよね。
(拙著は批評の本ではありませんが)
結局の所、漫画や絵画、写真の批評において作品事例が載っている場合、それはすべてオリジネイターの許諾済みなのかどうかが分かれば、すっきりするのですが。

>一部を切り出すことは著作者人格権の侵害
これは「ストーリーに誤解を与える可能性がある場合」の話だと思います。
「絵柄を紹介する」という趣旨ですから、この点に関しては大丈夫だと思います。

お礼日時:2009/02/14 18:40

A2です。


私が説明したのは、無断の引用としての話です。
著作権は財産権の他に人格権があるので、財産権は他人に譲渡できるため、人格権利者と別の人間になることがあります。
だから財産権をクリアしたとしても、人格権は別に訴える事ができ、人格権の侵害判断は、著作者本人の自由裁量なので、作品を切り出すという行為は、十分に訴えられる要素になります。
財産権を持つものが許可して、人格権に問題があった場合は、財産権利者がその対応をする事になります。

最近だと、彦根城のイメージキャラクターのひこにゃんの後ろ姿がこの裁判を起こしています。
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この回答へのお礼

>無断の引用
引用にはかならず著作権者の許諾が必要だ、ということでしょうか。
初めて聞く話ですが?

参考:
人間の文化活動のなかでは、批評・批判や、自由な言論のために、著作者・著作権者に断りなく公表された著作物を用いる要請が生じることがある。狭義の引用は、その要請を満たすために用意された著作権の制限・利用の許容の規定である。著作権の保護と調和するように適切と認められるための条件が定められている。(wikipediaより)
 ↑
ちなみにこの引用はwikipedia財団からの許可を得ていません。

>作品を切り出すという行為
問題になるのはクレジットを入れず、パロディーなどの二次創作や商業用途に利用する場合ではないですか?

もう少し詳しい説明をしますね。
当方はその4コマ漫画の中に出てくるある特定のキャラクターを紹介したいだけです。
ですからそのキャラを単体で抜き出せれば、かならずしもコマ全体を抜き出す必要はありません。

キャラの絵柄を紹介するために、ある特定の1コマないし2コマを抽出すると不法行為に当たる、というのはおかしな話です。

それから、恣意的に作品の一部分を抜き出すと著作人格権を侵害するというのは本当でしょうか?
だとしたら、ストーリー漫画の場合はどうなるのでしょうか?
数十ページ、場合によっては数百、数千ページすべてを掲載しないと不法行為だ、ということになるのですか?

著作権法における引用とは<引用先が「主」、引用部分が「従」の関係にある>必要があるのでは?
数百、数千ページの作品を「従」の関係におく著作物など、ほとんどありえないのでは?

お礼日時:2009/02/18 20:16

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