No.1
- 回答日時:
設計屋さんです。
重要事項説明は、契約書を交わす前におこなうものです。
原則的考え方としては、お客様と実際に契約する方が行わなければならない事となります。
例
お客様⇒(依頼)⇒契約業者⇒(重要事項説明)⇒本契約の流れとなります。
貴方が契約元請けなら貴方がお客様に重要事項説明を行わなくてはならない事となります。
貴方は、設計や工事を業者に依頼している場合は、設計や工事を依頼した業者から重要事項説明に関する説明を受けてからお客様に説明する事となります。
よく関係法律を読み返して理解して下さい。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
元宅建主任者です。
重要事項説明は、宅建業者が不動産の売買や賃貸等の取引について、自ら行う場合とその媒介を行うときに際し、取引の相手方即ちお客さんに書面で以って説明を行わねばなりません。(重要事項の説明等)法第35条です。
これは全ての宅建業者の義務ですから、複数の業者が絡んでいる場合でも全社その義務があります。第35条には、ご質問の元付業者とも客付け業者ともその記述はありません。
ただし、複数の主任者が同じことを口頭で説明する義務まではありませんから、どちらかの宅建主任が担当すればいいのです。ただし、書面には全社の主任者が記名捺印をしなければなりません。
実務ではこのあたりの業務を法律どおりにやっていない場合も多々見られますが、厳密には法違反です。ちゃんとした業者はそうしています。
契約書の取り交わしは契約の当事者同士が行います。宅建業者はその手間を手伝うだけです。37条の書面交付の義務と一緒にしてはいけません。ただし、同一書面を使うことは問題はなく、そのほうが手間が省けますから、みんなそうしているのです。
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