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社会福祉法人が合併する際に解散した法人の基本金を受ける場合の会計処理を教えていただけないでしょうか?
初めての利用でうまく質問出来ませんがよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

> もう少し教えてください。


> 基本金にする場合は3号基本金になるのですかね?

1号基本金、だと思います。

3号基本金は、法人合併の際には考えられないと思います。
同一法人内での処理(同一法人に係る施設整備が目的)ですから。

その他、社会福祉法人会計基準以外に、
法人の定款、経理規程などが非常に密接に絡んできます。
どういった場合にどういう処理をする、と、
それらの規程の中で、より具体的に定めているはずですから。
また、理事会や評議員会での扱いも絡んでくるはずです。

ですから、正直申し上げて、これ以上のお答えは難しいですよ。
都道府県の担当課(経験上、施設監査担当が良いと思いますが。)に
きいていただくほうが良いと思います。
 
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この回答へのお礼

kurikuri_maroon 様
大変、ありがとうございます。
合併の際に県に問い合わせてみます。
昔の会計処理のほうが楽ですね…

お礼日時:2009/02/27 14:14

こんにちは。


元・社会福祉法人事務職です。

ご質問の件ですが、社会福祉法人会計基準注解12に基づき、
社会福祉法人会計基準第31条の1号基本金~3号基本金として、
寄附金として受け入れます。

1号基本金:
社会福祉法人の設立並びに施設の創設及び増設等のために基本財産等を
取得すべきものとして指定された寄附金の額

2号基本金:
前号の資産の取得に係る借入金の償還に充てるものとして指定された
寄附金の額

3号基本金:
施設の創設及び増設等のために保持すべき運転資金として収受した
寄附金の額

まず、事業活動収支計算書の特別収入に計上したのち、
次に、その収入に相当する額を、
基本金組み入れ額として、特別支出に計上します。

仕訳の基本としては、
(借方)○号基本金組入額 ― (貸方)○号基本金 となります。
実に単純なのですが、
解散元法人の貸借対照表、事業活動収支計算書から計上するわけです。

なお、かなりわかりづらい概念かもしれませんが、
事業活動の増減ではあっても、資金の剰余の増減ではないため、
資金収支計算書では仕訳をしません。

そのほか、4号基本金というものもあるのですが、
これは、定款の規定により、
当期末繰越活動収支差額の一部又は全部に相当する額の運用財産を
基本財産に組み入れる場合の、その組入額をいうものです。
したがって、こちらは該当しません。

そのほか、専門家の方が集まっている
ウェル掲示板(http://www.wel.ne.jp/bbs.html)で
お尋ねになってみても良いかもしれません。
うち、「介護保険」「障がい者自立支援」の掲示板が良いでしょう。
ちなみに、合併がらみでは、
過去に http://www.wel.ne.jp/bbs/article/139980.html のような
話題が出ています。
 

この回答への補足

もう少し教えてください。
基本金にする場合は3号基本金になるのですかね?

補足日時:2009/02/27 10:35
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この回答へのお礼

kurikuri_maroon 様
丁寧で解りやすい回答でありがとうございます。
合併に向けての参考にさせて頂きます。

お礼日時:2009/02/23 09:01

施設事務をしています。


合併に関してはここが参考になると思います。

参考URL:http://www.pref.fukuoka.lg.jp/b03/gappeitoutebik …
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この回答へのお礼

cha-suki 様
そこのHPもすでに見たのですが、会計処理が載ってなかったもので…
ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/19 08:22

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