映画のエンドロール観る派?観ない派?

66歳男性。数ヶ月後に自動車運転免許(普通)の更新を迎えます。一年程前に近視、乱視、そして老眼のメガネを作り替えました。年相応の白内障が出ていて、矯正視力は0.8がやっとでした。が最近調べたらメガネを掛け良くて0.7、時には0.6でした。更新時に視力が0.6だったとしたら免許更新はどうなるのでしょうか。メガネを作り替えて再度更新手続きに来なさいと言われるのか。又は0.7が見えるメガネを作り直しなさいとの注意を受けて更新されるのでしょうか

A 回答 (6件)

片目で0.3以上両目で0.7以上が合格基準です。



確かに機械の見え方、目の調子のよしあしもあると思います。

視力検査がどうにかでも通れば更新されるかも知れませんが、
基準が見えないと更新はできないと思います。

まだ数ヶ月あるようなので、もし白内障で視力が出づらいようであれば、眼科に相談して、普段かけるのには少し強くなるかもしれませんが遠くが一番見えるような免許の更新用のメガネの処方箋をだしてもらいメガネ屋等でセット価格で安いもので十分なので一本作って万全の状態で望めば一回で更新できる可能性が高くなりますよね。
それで誕生日一ヶ月前の早めの段階で受けられると良いですね。
そのメガネも更新時だけでなく夜や雨の日、見づらいときに普段のメガネと併用できると普段の運転も安心だと思いますよ。
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この回答へのお礼

とても親切なアドバイスを頂き感謝の気持ちで一杯です。普段も使え、更に更新条件をクリヤー出来るメガネが作れれば良いのですが、それが無理なら免許の更新用のメガネを考えてみたいと思います。時期は一ヶ月前になったら直ぐに行ってみます。有り難う御座いました。

お礼日時:2009/02/18 17:46

> メガネを作り替えて再度更新手続きに来なさいと言われるのか。



たぶん、そうでしょうね。

> 又は0.7が見えるメガネを作り直しなさいとの注意を受けて更新されるのでしょうか

それをやったら、「作り直します」と言って実際には作り直さない人も出てくるでしょうから、それは無いと思います。
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すみませんが、ちょっと訂正。



誤:期限の前後各1月以内

正:誕生日の前後各1月以内
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更新時の検査で規定の視力がないとなると免許の更新をしてくれません。


眼鏡を作り直すとか手術をして、規定の視力があると認められたら更新してくれます。(原則的には期限の前後各1月以内は通常の更新手続きで、更新期限から6ヶ月以内はうっかり失効の扱いになります。それ以降でも1年以内なら、やむをえない理由があれば更新は可能ですが。)

ただし、手元にある免許証は更新するまではそのままです。有効期限を過ぎれば無免許状態なので運転はできなくなります。
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この回答へのお礼

やはり規定の視力がないと免許の更新をしてくれないことが判ったことはとても有り難い事です。ありがとうございます。

お礼日時:2009/02/18 17:38

こんにちは。



0.6でも検査機の文字が見えれば合格すると思います。
結局、運転する事に支障が無いと自信を持って言えるのなら、今のままでも良いのではないでしょうか?
見えづらくて困るのは自分ですが、迷惑をこうむるのは周りですから。
では。
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こんにちは



その場所によります
実は私ぎりぎり0.8の眼鏡で通していただきました
なのでこんなどきどきするなら今は安いメガネがありますので(セットで¥5000とかね)作った方がいいですよ
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この回答へのお礼

早々と有り難う御座います。0.8出れば、大型もOKですよね。その時だけのメガネ、考えてみます。

お礼日時:2009/02/18 17:35

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