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同様の質問がいくつかされていますが、改めて確認させてください。

私は、賃貸借契約の連帯保証人になっていますが、この度、借主が行方不明になりました。管理会社から私に対して、家賃の滞納分(1ヶ月)を支払って欲しいとの連絡がありましたが、即座に支払わなければいけないものでしょうか?
借主は、家賃の2ヶ月分を敷金として支払っていますので、まず先に、敷金から家賃滞納分を充当させるように請求することはできませんか?

A 回答 (3件)

俺も賃貸借契約の連帯保証人になりました。


当然契約書見ましたが、借り主と同等の補償
をする事になっていました。

eibisangyoさんの保障範囲が契約書見ないと
どうなのか解りませんのでまずは契約書を
ごらんになってはいかがでしょうか?

で、家賃滞納分を充当させる目的で敷金
払って居るんだからまずは敷金から充当しろ
でいいんじゃないでしょうか?

どのみちもめてイヤなのは管理会社
の方なんですし。eibisangyoさんのが
強気で出て良いと思いますが。
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>借主は、家賃の2ヶ月分を敷金として支払っていますので、まず先に、敷金から家賃滞納分を充当させるように請求することはできませんか?



借主や、連帯保証人から「敷金から家賃滞納分に充当せよ」ということはできません。

>即座に支払わなければいけないものでしょうか?
即座にし払うしかありません

大家さんに、賃貸借の契約解除を求めてください
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連帯保証人はできません 支払いは、債務者と同一です。



保証人は、できます。
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