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6年勤めた会社を辞めて、空白期間をを空けずに次の会社に
転職しましたが仕事があわず3ヶ月で退職します。

失業保険の給付は可能でしょうか?
またいつからもらえるのでしょうか?
また、もらえる場合、まずすべきことは離職票をもって
ハローワークにいくことでしょうか?

初めてのことでよくわからず、どなたかご教授ください。

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

1 失業給付受給資格について


 雇用保険の失業給付受給資格等には、(1)~(3)の3つがあります。
(1)「特定受給資格者」(いわゆる会社都合、3ヶ月の給付制限なし)
  イ 「倒産」等により離職した者
  ロ 「解雇」等により離職した者
  ハ 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、の正当な理由のある自己都合により離職した者
(2)「正当な理由のある一般受給資格者」(自己都合、3ヶ月の給付制限なし)
(3)「正当な理由のない一般受給資格者」(自己都合、3ヶ月の給付制限あり)
http://career.biglobe.ne.jp/hellowork/resign.html(自己都合退職・会社都合退職)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/h …(特定受給資格者)
http://www.sr-ccs.com/siryousitu/qanda/6kikanman …(●[参考3]様式第5号 雇用保険被保険者離職証明書の「離職区分」欄について)
http://homepage3.nifty.com/54321/hyo1.html(離職理由と受給資格)
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_e3w.html(離職票)
 「6年勤めた会社を辞めて、空白期間をを空けずに次の会社に転職しましたが仕事があわず3ヶ月で退職」とのことですので、6年間勤務された会社を退職された際の離職理由により受給資格が決定されるのではないかと思います。
 正確なことは、離職票をもとにハローワークに確認されることをお勧めします。
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)

2 雇用保険の算定基礎期間の通算等について
 雇用保険の基本手当が何日分受けられるか(所定給付日数)を決めるものに「算定基礎期間」というものがあります。これは「引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間」雇用保険法第22条第3項)のことです。
 ただし、転職等の場合は
(1)再就職(雇用保険の被保険者資格取得)までの期間が1年以内
(2)再就職するまでの間に、雇用保険の基本手当等の給付を受けていない
の2つの要件を満たせば、「算定基礎期間」は通算されます。
 「6年勤めた会社を辞めて、【空白期間をを空けずに次の会社に転職】しましたが仕事があわず3ヶ月で退職」とのことですので、「再就職するまでの間に、雇用保険の基本手当等の給付を受けていない」場合は、算定基礎期間は通算される(失業給付の受給が可能)のではないかと思います。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/q …(雇用保険法等改正(平成19年10月施行)関係 Q&A 問13:厚生労働省)
(育児休業給付に関する説明ですが、「算定基礎期間」について説明されています。)
 雇用保険の被保険者が離職した際、基本手当を受けることができる最大日数を所定給付日数と呼んでいます。この所定給付日数は、離職理由、年齢及び算定基礎期間等により決定します。
 算定基礎期間は、基本的に雇用保険の被保険者であった期間【前事業所における資格喪失と次の事業所における資格取得の間が1年未満であるときは通算可能。ただし、基本手当等の支給を受けた場合は、この支給に係る算定基礎期間は通算されない。】と同じですが~。
http://www.office-himawari.com/joseikin1/santeik …(算定基礎期間の通算)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3589912.html(雇用保険の通算について)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(雇用保険法)
■雇用保険法第13条 第1項
 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。第17条第1項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
■雇用保険法第22条 第3項
 前二項の算定基礎期間は、これらの規定の受給資格者が基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする。
一 当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に係る被保険者となつた日の直前の被保険者でなくなつた日が当該被保険者となつた日前1年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなつた日前の被保険者であつた期間
二 当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者については、これらの給付の受給資格又は第39条第2項に規定する特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であつた期間
■雇用保険法第第33条 第1項
 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。

3 給付制限期間について
 正当な理由のない自己都合退職の場合、1~3ヶ月の給付制限期間が適用され、すぐには失業給付を受給できません。
 ただ、「辞めてから他の会社で2ヶ月以上雇用保険に入っていると給付制限が自己都合でも1ヶ月に短縮される」ということもあるようですので、給付開始の時期(給付制限の期間)については、ハローワークに確認されることをお勧めします。
(検索してみたのですが、根拠規定等は確認できませんでした)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2235534.html(No.1の方へのお礼の欄)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%87%E7%94%A8% …(給付制限の短縮等)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4749272.html(給付制限の短縮等) 
http://www.mhlw.go.jp/topics/2002/09/tp0919-2a.h …(第2の1(1)イ(ロ)aの「法第33条の給付制限期間(給付制限期間が1ヶ月となる場合)のこと?)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20051 …
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3181469.html(再就職後2ヶ月で退職した場合の給付制限)
http://www.hw-takamatsu.go.jp/108procedure/qa.html(Q&A:ハローワーク高松)
http://www.kana-rou.go.jp/users/antei/hoken1.htm(Q&A:神奈川労働局)
http://www.kochi-peso.go.jp/HP%20Q&A/Q%20&%20A2. …(Q&A:ハローワーク高知)
http://www.hellowork-matsuyama.go.jp/(Q&A:ハローワーク松山)
http://www.shakaihoken.org/sumikin/keisan/situgy …(概算額シミュレーション)
http://www.hellowork-niigata.go.jp/procedure/2.h …(雇用保険の失業等給付の受給手続き等:ハローワーク新潟)
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/koyouho …(雇用保険の失業等給付の受給手続き等:千葉労働局)
http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhok …(10ページ:受給手続き等)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4283186.html(雇用保険給付中の短期バイト)

(雇用保険に関するご質問であれば、「マネー>保険>雇用保険」のカテゴリーの方が回答やアドバイスが得られやすいのではないかと思います)
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