プロが教えるわが家の防犯対策術!

バーチャルFXというサイトがあります
(参考:http://www.virtualfx.jp/

内容としては、参加費無料でFXの仮想マネーによる仮想売買を行い上位入賞者には車や旅行券がもらえるという内容なのです。

宝くじなどの運営は違法なのは知っているのですが、福引や懸賞などどこまでが合法でどこからが違法かよく分からないです。

バーチャルFXはわりと歴史の長いサイトなので合法だとは思いますが、以下の場合でも合法でしょうか?
それぞれお答えいただければ幸いです。

(1) システム利用料でも参加費でも名目はなんでもいいのですが、そういった固定費を取る場合

(2) 現在は上位入賞者にはポイントや旅行券や車が提供されているが、上位入賞者に物ではなく現金を渡す場合

(3) (1)と(2)がOKな場合上位入賞者へ支払われる金額が宝くじのように還元率などがある場合(たとえば一位の人には参加費総額の40%が支払われるみたいな事をサイトで公言している場合)

(4) (1)のように参加費などの名目ではなく、参加するのに別運営の○○を購入しないといけないなど間接的に課金する場合

(5) バーチャルFXではもらえるポイントがバーチャルFXではなく本家の外為どっとコムでほぼ現金のようにして使えるのですが、ポイントをそのサイト内で現金化できる場合

(6) 他にもバーチャルFXは○○だから合法など、上にない例で●●をしたら違法みたいなのもあれば教えてください

最後に、宝くじや懸賞やギャンブルなどについて詳しい解説のあるサイトをお知りであれば教えてください(ウィキペディアでは内容が具体例があまりないのでケーススタディ的に載っているサイトを知っている方がいれば・・・)

A 回答 (2件)

(1) 違法です。

バーチャルFXが、参加者から費用を徴収した上で参加者に金品を提供する構造である場合、刑法186条2項の賭博場開張図利罪に該当すると考えられます。トトカルチョと同様です。

(2) 景品が物品でなく金銭であるという理由で違法行為になるということはありません。

(3) (1)が違法です。

(4) 景品表示法の景品規制に準じて制限を受けます。詳しくは下の公取委HPを参照して頂きたいのですが、景品を提供する条件によって一般懸賞、共同懸賞、総付景品、オープン懸賞に分類されます。
このうち、バーチャルFXは誰でも無条件で参加できることから(外為ドットコムへの口座開設等を要件としない)一般懸賞に分類され、景品価額について制限が無いものと解されます。たとえば口座開設を参加要件とした場合は一般懸賞に分類されることとなり、景品価額の上限は10万円になります。

(5) (2)の回答に同じ。

(6) 抽象すると、参加者から費用を徴収し、それを原資として景品類を提供する構造になっている場合は賭博行為になります。
賭博行為が違法とされる理由は「国民の射幸心を煽り、勤労の美風を損い、国民経済の影響を及ぼす」からです。
厳密には、参加費を徴収してボーリング大会を行い、上位者等に商品を提供するといった行為も賭博行為です。しかしこのような行為については取締る意義が薄いという理由で、警察が取締りを行っていません。
パチンコは実態が賭博行為であり保護法益を犯していることも明白ですが、黙認されています。


ギャンブル等について解説している参考サイトは存じません。


景品表示法
http://www.jftc.go.jp/keihyo/keihin/keihingaiyo. …

この回答への補足

丁寧な回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

景品表示法のURLとても参考になりましたが、逆にそこで一つ疑問がうまれました。

http://www.jftc.go.jp/keihyo/files/3/prize.html
を読んで思ったのですが、バーチャルFXは懸賞に係る取引の価額もなにも全部無料なので一位の景品のフェアレディゼット(http://www.virtualfx.jp/contest/prize.html)はおかしくないでしょうか?

景品の上限金額の解釈がちょっと微妙です・・・

補足日時:2009/03/04 00:59
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# バーチャルFXは懸賞に係る取引の価額もなにも全部無料なので一位の景品のフェアレディゼットはおかしくないでしょうか?




懸賞に係る取引が無いものはオープン懸賞です。


『景品表示法上,商品・サービスの利用者や,来店者を対象として金品等を提供する場合は,「取引に付随」して提供するものとみなされ,景品規制の適用対象となります。
 他方,新聞,テレビ,雑誌,ウェブサイト等で企画内容を広く告知し,商品・サービスの購入や来店を条件とせず,郵便はがき,ファクシミリ,ウェブサイト,電子メール等で申し込むことができ,抽選で金品等が提供される企画には,景品規制は適用されません。このような企画は,一般に「オープン懸賞」と呼ばれています。
 オープン懸賞で提供できる金品等の最高額は,従来,1000万円とされていましたが,平成18年4月に規制が撤廃され,現在では,提供できる金品等に具体的な上限額の定めはありません。』
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