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未成年者の母が再婚したことで、その母親側の実子が養父と養子縁組した場合に、母親が最初の離婚時に決めた母親が親権者と定めが先にあった場合は、養子縁組したことで当然に養父に親権が発生するのでしょうか?それとも改めて養子縁組と同時に養父も親権者として定めないと養父には親権はないのでしょうか?(養子縁組をすることで自動的に、実母と養父が共同親権者となりえるのか?)、前記の際の根拠となる条文があれば教えてください。

A 回答 (1件)

我妻榮ダットサン民法の記述によれば、


「養子に対しては、実親ではなく養親が親権者になる(八百十八条二項)。……(略)配偶者の一方(たとえば妻)が他方の子(たとえば夫の先妻の子)を養子にした場合には(七百九十五条但書参照)、夫は実親、妻は養親ということになるが、……(略)夫婦が共同親権者となると解すべきである(七百九十五条……(略)の立法趣旨からもそう解される)。」
ということで818条2項と795条ただし書の趣旨。
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この回答へのお礼

詳細なコメントありがとういございました

お礼日時:2009/03/08 21:05

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