dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

こんにちは。adanと申します。
みなさんお忙しいところ恐縮ですが、良いアドバイスをいただけますと幸いです。
私は今、賃貸マンションに住んでおりますが、3ヶ月前に共益費として3千円値上げするという通知が手紙で家主さんから届きました。
契約では2年更新で住んでいます。契約の途中でも支払わなければならないのでしょうか。
その通知が届いてから、家主さんからは何の連絡もありません。
今月末には振り込まなければならずあせっています。
アドバイスをいただけますと大変助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

そのマンションは丸ごと賃貸のマンションでしょうか。


それとも、各部屋にオーナーがいて、マンション管理費は通常オーナーが家賃の中から支払っているという方式でしょうか。
それによっても解釈は変わりそうです。

>土地もしくは建物に対する公租公課その他負担の増徴又は経済状勢の変化による正当な事由が発生したとき、又は管理費が改訂された場合には

この条文の「公租公課その他負担」「管理費」は通常マンションの修繕費用も含んでいるかどうかが最大の焦点になると思います。
オーナーがマンション全体のこれらの費用の上昇にあわせてその金額の負担を請求してきたということですと、簡単には断れない、つまり承知しないといけないかもしれない可能性がありますね。
修繕費の問題は厄介で、本当は毎月の積み立てによりまかなうのですが、その金額が低すぎて更に追徴されるということが特に古いマンションではよく起きます。
厳密に言うとマンション管理費と修繕費は異なると思うのですが、これは弁護士の判断を仰ぐべきですね。私には判断つきかねます。

納得いかない場合はとりあえず値上げ分だけ供託という手段をとって、納得のいくまで話し合いを続けるのが良いかもしれません。
ただ、話し合いが決着つかないときには、最終的には調停、それでもつかなければ和解勧告、裁判となるでしょうね。
話し合いでらちがあかないようであれば弁護士とも相談したほうがよいでしょう。

では。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

丸ごと賃貸のマンションです。
納得いくまで話し合いで解決する方向で進めたいと思います。
貴重なアドバイス本当にありがとうございました。

お礼日時:2003/02/19 15:05

平たく言うとですね、正当な値上げであれば契約途中でも従わないといけないということです。



まずは値上げ理由を確認して、それが正当であるかどうかを判断することになります。

では。

この回答への補足

回答ありがとうございました。
賃上げ理由は、マンションの老朽化による修繕費とのことです。
築年数はだいたい30年~35年くらいで、住人は80世帯ほどです。
反対意見の人は支払わないと言っており、意見がわかれています。
今まで共益費という名目での支払いはなかったので、ちょっと腑に落ちません。

補足日時:2003/02/19 13:47
    • good
    • 1

公租公課(税金の値上がり等)においてやむをえない場合は値上げするものとすると言う条文が一般的です。



仮に契約書に明記していない、としましても法的根拠があれば可能なのです。

明記していない事は守らなくては良いとすれば契約書はしてはならない事だらけになるので何千ページにもなりますので、公序良俗に反しないまた、一般常識にのっとって協議の上解決するなどの説明で済ませています。

貸主に値上げの根拠や金額の正当性を求めて納得されなければ今までの共益費を支払い残額は供託(賃料を裁判所に収めておく事。事件が決着すれば収めていた賃料を裁判所が支払う、この制度は滞納にならない利点があります)と言う手段もあります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

双方の話し合いによるということですね。
専門家の方のご意見が聞けて助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/19 13:46

契約書を見てみる必要があるとおもいます。


特約事項として、共益費は必要に応じ値上げする可能性ありとされていれば、可能だと思います。

この回答への補足

契約書を確認しまして、当てはまる箇所を抜粋しました。
契約の途中でも改訂があった場合は、その時点から支払うということでしょうか。
よろしくお願いいたします。

(賃料)
賃料・管理費は現行月額を標記表示のとおりとし、借主(乙)は毎月末日までに、翌月分を貸主(甲)の指定する標記表示の銀行口座宛に振込み支払うものとする(甲の指定用紙を使用)。土地もしくは建物に対する公租公課その他負担の増徴又は経済状勢の変化による正当な事由が発生したとき、又は管理費が改訂された場合には、甲は前項の賃料・管理費の改訂を請求することができる。1ヶ月に満たない賃料・管理費はすべて当月の日割計算とする(10円未満四捨五入)。

補足日時:2003/02/19 09:37
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
早速確認してみます。

お礼日時:2003/02/19 08:01

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!