大阪市鶴見区在住です。同棲している彼女と9月に結婚をすることになったのですが先に内縁になっておいてお互いの勤務先の福利厚生を受けられるようにしようと思っています。
先日有休を取得し区役所へ行ったのですが「彼女の戸籍謄本が必要」と言われ、手続きを行えませんでした。
東京都江戸川区で手続きした友人は特になにも書類が必要なかったといっています。
ネットで調べてもなんとなく大阪の区役所の窓口の方が婚姻届と案内を間違えたように思えます。
本当に必要なら夫婦になる2人とも大阪市内出身ではないため戸籍謄本を取得するのに苦労するため手続きをするか否か考えてしまいます。
特に事実婚をされたかた、お教えいただけないでしょうか?よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No.3です。
補足ありがとうございます。
現在はすでにお二人とも現住所(鶴見区)での住民票の届けを出している状態になっているということでよろしいでしょうか?
その状態でしたら、続柄の変更だけですので「内容の変更」?(昨年のことですので詳しくは忘れてしまいましたが)で、窓口に置いてある変更届で続柄を変更するだけでいいはずです。
特に書類なども必要ありません。すでに住民票の届けは終わっているのですから。
念のため、相方の免許証や印鑑なども持って行きましたが、私の場合は本当に何もいりませんでした。
住民票がまだ以前の都道府県のままということでしたら、住民票自体を鶴見区に移さないといけないので、届け出書類が必要だとは思いますが。
ご心配でしたら、再度区役所に問い合わせしてから赴くといいと思いますよ。
ご回答ありがとうございます。
s6451070さんのご経験を踏まえ再度鶴見区役所に連絡したところ、昨年9月に2人で住民票を鶴見区に移した時点で同居人=見届けの夫(妻)となっていたようです。
私の無知で事実婚がどんなものなのか把握しないまま区役所で住民票の続柄を同居から見届けの妻としようとした自分も悪いのですが受け付けた窓口の人が「見届けの妻?」と聞きなおした挙句戸籍謄本が必要といった案内もどうかと思いました。
実は過去に大阪市に転入したときに区役所の不手際により、住民登録ができていなかった経緯もあり端から信用しておらず今回の案内も不自然に思えたため、確信をもって「おかしい」と連絡したかったのですっきりしました。
本当に助かりました。どうもありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
住民票の続柄を変更するだけなら、戸籍謄本はいらないと思います。
続柄を「同居人→見届の妻」に変更したいということですよね。
役所に置いてある世帯変更届(呼び方は役所によって違うと思いますが)に記入するだけです。
必要なのは、印鑑(認印でOK)と身分証明書(免許証など)くらいです。
役所の人が勘違いした可能性が大きいです。
心配なら、事前に役所に電話して、聞いてみましょう。
「住民票担当の方お願いします!」と言えば、正しい回答が得られると思います。
ですよね?
当日は住民票担当の方に面と向かって問い合わせたつもりなのに適当なあしらいを受けた気がし、憤慨です。
月曜にも文句を言ってやりたいです!(笑)
5日の有休は結果的に無駄になりましたがいい勉強となりました。
月曜にリベンジします。
今回は本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
このたびはおめでとうございます。
ご参考までに。
「事実婚」の届出というものはないと思います。
職場の社会保険・福利厚生を担当していたこともありますが、
聞いたことがありません。
社会保険の手続きでは、事実婚と法律婚を同じように扱うことはなかったです。
事実婚はただの同居人と同じでした。
ただ、会社独自の規定があるかもしれません。
当社の場合、弔慰金については会社が事実婚(同居、数年間の実績等、条件あり)を認めた人には適用することがあります。
あくまでも弔慰金のみなので、他の福利厚生は対象外です。
私も、事実婚状態だったことがありますが、
強いて言えば、住民票の続柄を「同居人」ではなく「妻(未届)」にした程度です。
この続柄も、相手に万が一のことがあったときに、
ただの同居人ではできないことをする為に念の為という感じだったので、
特に福利厚生の面で得をしたことはありません。
もしお2人の会社が、続柄を「夫・妻(未届)」とすることと、
同居している事実をもって、福利厚生の面でも法律婚と同じように扱ってくれるのであればいいですが、そうでなければ、ご結婚も決まっているそうですし、婚姻届の提出について準備をするだけでいいような気がします。
もちろん、何かしら婚約者らしい証明を作りたいのであれば、住民票の続柄はすぐに変更できると思うので、それはしておいてもいいかもしれません。
(法的にどこまで通用するかは素人なのでわかりません・・・)
戸籍謄本についても、本籍地が遠方であっても、郵送で入手できるので、
その手間を惜しまなければ大丈夫ですよ。
お幸せに!
ありがとうございました。
非常に勉強になりました。
法的に有利になることはないことは知っていたのですが、互いの会社の待遇が既婚者扱いとなると月の手当ての額が非常に大きく今回、結婚を約束したのだし、住民票で同居人としているぐらいなら見届け(夫/妻)で待遇を受けるほうが得策を思いました。
私の住んでいる区の続柄に「夫・妻(見届)」がないと案内されましたが、本当にないのか少し疑問ですが今回は同居人のまま会社独自の福利厚生の待遇を受けられそうです。
本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
現在の状態を補足をお願いいたします。
夫婦として会社の福利厚生を受けたいというのは、健康保険などをご夫婦どちらかが扶養家族として認定してもらいたい、という認識でよろしいでしょうか?
事実婚として認められるには、他の方がおっしゃるようにお互いの意識の違いに他なりません。
ですが、国や民間の保険などで婚姻届を出していなくても夫婦であると認めてもらう為には、住民票を一つの世帯で作成することが書類上夫婦と認められる方法になります。
住民票を一つにして、世帯主に対し、配偶者の続柄を未届けの夫、もしくは妻として区役所に住民票の届けを出してください。
もし、それをすでに実行されているのであれば、特に問題なく福利厚生(会社の手当は会社によりますが)の手続をすれば夫婦であると認められるはずです。
余談ですがもちろん、お互いがしっかりと働いていらっしゃって、扶養家族と認定されないほどの所得がある場合は、事実婚として届けを出そうと関係のないことになりますが。
また、おそらく役所の方は他の回答者様同様、婚姻届と勘違いなさったのだと思いますよ。
ちなみに私、お近くの生野区ですが、新婚補助(これは婚姻届を出さないと補助はもらえませんが)などについて区役所にお話を伺った際、むしろ役所の方から私と相方の状態を説明すると「いわゆる事実婚という形ですよね?」と言われました(苦笑)
最近は案外浸透しているようです(・-・)
色々ややこしければ、事実婚として届けを出すには?という形で窓口で聞いてみてもいいかもしれません。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
少し時間がないので、同じ大阪市内にお住まいのs6451070さんに先に補足させていただきました。すみません。
言葉足らずで申し訳ございませんでした。
捕捉をさせていただきます。
私は転勤で現在大阪へ来ており、私が勤めている会社では福利厚生として家賃補助が70%です。既婚者は80%となり、住民票が「見届けの夫/妻」以上であれば既婚と同様の扱いとなるそうです。
今回は同棲している彼女の住民票記載の「同居」を「見届けの妻」としたいのですが区役所に戸籍標本謄本の提示を求められ困惑しました。
2人とも職があり何度も休みを取って役所にいけず、できれば次回の訪問で完結したいのですが、もしも役所窓口の勘違いであれば戸籍謄本の用意をせずにもう一度役所に行くつもりで、、本当に戸籍謄本が必要であれば彼女の本籍地が大阪市ではないため今回は見送るかもしれません。
今回の質問は住民票記載を「見届けの夫(妻)」にするためには本当に戸籍謄本が必要か否かということなのですが、いかがでしょうか?
何度も申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
『事実婚』というのは、婚姻届を出していなくても夫婦としての認識が自他共にある「状態」のことを言います。
『内縁』も同じことです。
なので、役所に届け出るものではないですし事実婚で会社の福利厚生を受けることはできません。
(役所の人は単に婚姻届のことと勘違いしたのだと思います)
どうぞお幸せに(*^^*)
ご指摘の通り役所の方の勘違いのようでした。
私の勤めている会社は特別?異常なようで、事実婚で会社独自の福利厚生で既婚者と同じ待遇を受けられるようでした。
今回は本当にありがとうございました。
幸せになります。
No.1
- 回答日時:
内縁や事実婚の届出というは、ないです。
同棲していれば、それが内縁であり、事実婚です。
戸籍謄本は、婚姻届出を出す際に必要なもので、
特に住民票がないところで出す場合は必要になります。
質問が、「事実婚の届け出をだすために、戸籍謄本か必要なのか」
という質問であれば、事実婚の届け出とうものがそもそも
なく、婚姻届け出のことであれば、住民票のない土地であれば
必要です、とうのがアドバイスです。
ご回答ありがとうございました。
おっしゃるとおりですが「事実婚が存在する」と誤った認識に翻弄していました。
今回本当に勉強になりました。ありがとうございました。
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