天使と悪魔選手権

小沢一郎秘書逮捕の件でよく
「何でこの時期に」というのを聞きますが、
政治家を逮捕する場合に適正な時期というのは存在するのでしょうか?
国会閉会後、選挙前、選挙後と色々あると思いますが
詳しい方ご教授ください。

A 回答 (5件)

>小沢一郎秘書逮捕の件でよく「何でこの時期に」というのを聞きますが、



最も良い時期かどうかはわかりませんが、極めて良い次期だったと思いますね。
検察の王道は 『法治国家を継続させる』 であるはずですが、その他にも人命・財産を守る、人命・財産の損失を予防する。こういう責務もあります。
その点で小沢衆議院議員の公設第一秘書のこの次期の逮捕は適切なタイミングでした。

政治家がらみの金権事件の場合、これまで多くの人命が失われてきました。自殺にはじまり、自殺を装った他殺、財産の消失。
衆議院選挙を担保に取ったこの逮捕の時期は、小沢にまつわる周辺の勢力が、いたずらに人命や財産を毀損する意志を封殺する効果がある。
つまり、選挙の前なので小沢擁護目的の殺人や器物損壊の犯行を起こしにくくさせる。それらの反抗があれば小沢側が疑われ、小沢の評判が低下します。なので、選挙を担保に人命・財産の損失を最低限に抑える。
このような配慮がなされても、失われる人命・財産はある程度出てくるかもしれませんが、巨悪を制する為の小悪の追求を、凶悪の中の小悪の人命・財産保護の理由で止める理由にはなりません。
検察の目的はあくまでも 『法治国家を継続させる』。
小沢が次期総理なら、小沢は巨悪となる。


>政治家を逮捕する場合に適正な時期というのは存在するのでしょうか?

民主党は既に退歩しています。
確かな根拠も明らかにせず、憶測または妄想により『国策捜査』だと繰り返し表明している民主党幹事長。
国会内では何を言っても罪に問われませんが、国会外で一度ならず際限なく国策捜査だと繰り返しながらも、その根拠を明らかにしない。
秦から見ればその根拠は民主党幹事長の頭の中にだけあるように見える。つまり妄想。
つまり、妄想で『国策捜査』だと民主党幹事長が発言しているのであり、これがここで言う 『 退歩 』。
民主党はもう退歩してますよ。


小沢党首をいつ逮捕するのかといえば、国会会期中の逮捕は手続きが難しく、手続きで手間取っている間に小沢の逃亡・証拠隠滅の恐れがありますから、即時逮捕ができるような国会が閉会した後ですね。
ややこしい経済情勢・危ない安保情勢が継続していますので、臨時国会も頻繁にもよおされるでしょうから、その合間を縫っての逮捕になるんでしょう。もし逮捕するだけの要件があれば。

小沢はこれまでの記者会見で自白しています。
犯罪の要件は、「秘書への監督義務違反」 です。
議員は秘書への政治資金関係の監督を充分しなければならないという法規制がありますが、小沢はこれを怠り、事件発覚後も全く反省の意志がない。
ならば逮捕起訴、或いは在宅起訴を経て、罰則の一部の「公民権停止」が行われ、国会議員資格の剥奪となります。

小沢はその段階でまとめてしまうつもりなのかもしれませんね。そうすれば最悪の事態は間逃れる。
だがそれだけでは検察も済ませたくはないでしょうから、更なる刑罰を小沢に科せられるのならば課したいと、現在努力中。なのかねえ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
秘書への監督義務違反だけなら逮捕できそうですからね。
地検はそれ以上を探しているんですかね。

お礼日時:2009/03/13 02:26

どの事件でもそうですが、


容疑が固まれば即逮捕は鉄則です。
小沢氏の秘書の場合は、
強制的に請求してる紙が発見されてるので、
それは明らかな証拠になるという判断なのでしょう。
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>政治家を逮捕する場合に適正な時期というのは存在するのでしょうか?



1.国会会期中は、国会議員の逮捕・拘束は法律で不可能です。(不逮捕特権)
2.選挙が近い時期・選挙期間中も逮捕・拘束をしません。(特捜部判断)
3.自民党所属国会議員も逮捕・拘束しません。(現内閣官房副長官・元警察庁長官談話)
4.容疑について、時効が近づいている時期。

今回の場合、2・3・4に該当するので、秘書官が逮捕されたのです。

3については「一般論として、自民党国会議員は逮捕・拘束は無い」と現内閣官房副長官・元警察庁長官が述べています。
この「一般論」は、非常に重い意味がありますね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
国会閉会後にどうなるかを見て行きます。
3について自分なりに調べてみましたがどうにもはっきり
しませんでした。
時間を置くうちに報道に変化があったようで新聞ごとにバラケテ
いましたので。

お礼日時:2009/03/13 02:23

政治家には身分保障があり、国会会期中は逮捕・勾留することで政治家の第一の仕事である「立法」を妨害しないようにと憲法と国会法で定められています。



==以下引用==
日本国憲法
第50条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

=====
国会法
第33条 各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。
 
第34条 各議院の議員の逮捕につきその院の許諾を求めるには、内閣は、所轄裁判所又は裁判官が令状を発する前に内閣へ提出した要求書の受理後速かに、その要求書の写を添えて、これを求めなければならない。
==引用・以上==

この定めは、行政権による立法権の侵害とならないようにとの配慮からです。
つまり、一行政機関である「検察庁」が自分たちの意に沿わない議員なんかを冤罪で逮捕・勾留したり、「逮捕するぞ」と脅したりして当該議員が立法活動である国会に参加出来なくしたりして、政治を操ることがないようにするためです。
そのため、検察は政治家絡みの事件を捜査する場合は、政治的配慮をすることがあります。
特に、選挙前はその捜査が選挙結果に大きな影響を与えるために特に慎重になります。
今回の小沢氏の秘書逮捕についても、検察側は昨年の10月頃には逮捕できるだけの証拠が揃っていたものの、選挙がいつあるか分からない情勢だったので逮捕に踏み切れなかったとの一部報道もあります。
また、国会会期中なので本来は手を出すのを控えるものの、今回は時効が3月末に迫っていたので仕方なく逮捕に踏み切ったという見方もあります。

まぁ、つまるところ警察・公安の権限は非常に大きく、政治を左右する事があるにも関わらず、政治家のような民意で選ばれた人ではなく公僕である公務員であることから、「政治を左右する結果」をもたらすのは民主主義の理念に反する行為なので、憲法・法律が政治家の身分を一定の保護をし、かつ当局も政治的配慮をするということです。
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この回答へのお礼

大変詳しい回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/03/13 02:18

秘書は、ともかく


現職国会議員の政治家の場合は、
海外逃亡・証拠隠滅の怖れなければ、
国会の会期中さけ、閉会後に逮捕状請求することになります。

・両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。(日本国憲法第50条)

手続き面倒になるので。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
国会閉会後にどうなるを見て行きます。

お礼日時:2009/03/13 02:19

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