No.3ベストアンサー
- 回答日時:
出資者が多い、大企業の場合はそういう危険性は少ないです。
株式会社を例に取ると、法律上(商法中の会社法)は出資者は(社長も含めて)、その会社が倒産した場合は、その出資した範囲内で責任を負うことになります(但し、合資会社等々会社の形態は色々ありますので、その形態によって責任の荷重が異なりますので、注意が必要)。
よく「投資した会社が倒産して、持っていた株券が紙屑になった!」と聞くことがありますが、正にそれで、その人は投資した分の範囲で責任を負ったことになります(社長に対しては、会社倒産について余程の過失責任がなければ、損害賠償請求は出来ません)。
社長(代表取締役)もこれは同様で、自分が出資した分の株券が紙屑になるだけです(最も、代表取締役になる位ですから、その紙屑となった株券の額も半端ではないでしょうが・・・。これだけで破産する人もいるかも?)。
ですが中小企業となると話が異なってきます。
余程の優良企業(資本金もそれなりに大きく、運転資金も潤沢)でもない限り、殆どの場合、その会社の当面の運転資金(仕入れ代金の支払いや社員の給与等々ですね)として、金融機関等から資金の借り入れ(融資受け入れ)をしています。
その時、金融機関は例外なく、連帯保証人か不動産等々の物件を、万が一に備えて担保する為、差し出すことを要求します(保証人や担保物件の差し入れ。担保物件で有名なのは不動産への抵当権の設定ですネ)。
その為、社長は最初は会社の不動産(工場や敷地)、それが既に抵当権の設定がなされていたり、借地物件なら、自分の個人資産である家屋敷を抵当物件にします。
もし会社が倒産すれば、社長の経営方法に余程の過失が無ければ、本来の法律では、出資分以上の債務の責任は免れますが、運転資金借り入れの際に、自分の家屋敷を抵当に入れているために、結局追い出されることになってしまうのです。
更に多重債務の問題もあります。
金融機関からの融資が困難(担保物件が無くなる)になると、それでも「事業を継続し、いずれは巻き返し」を図る為、サラ金や闇金業者等々に手を出してしまいます。
結果、借金漬けで首が回らなくなり、会社倒産と同時に『夜逃げ』や『自殺又は一家心中』せざるを得なくなるのです。
そうなる前に、本当は弁護士等の専門家に相談し、『自己破産』そして『免責』を受けられるようにすれば良いのですが、人間追い詰められるとそこまで知恵が回らなくなるのでしょうね。
No.2
- 回答日時:
>経営者が私有の資産を売却するなりして、支払いを行うのですか?
そうです。別に倒産の危機でなくても、中小・零細企業の経営者は自己資金を投入して経営しているのが普通ですから。
>行く末は、自己破産せざる得ない感じになりますか?
そういう場合もあるでしょう。
どうも中小企業の倒産=自己破産だの自殺だのと直結して考える人が多いようですが、まともな経営者なら「これ以上は家を売っても無理」という考えをするのが普通です。倒産するのは経営者がまともではないから、とお考えでしょうが、構造不況や取引先の倒産など、経営者の能力とは関係ない経営不振や倒産も多いわけで、まともな経営者なら倒産しないというわけではありません。
No.1
- 回答日時:
通常経営者(代表者)は金融機関の債務の連帯保証人になります。
したがって、私財をなげうって対応するか、自己破産などをすることになるでしょう。
人件費や通常の取引での債務は連帯保証はされることは少ないですが、経営者として訴えられることになりかねません。結局は自己破産などでしょう。ただ、零細企業などの場合リストラなどで従業員が減り、倒産の時期にはほとんどいない状態でしょう。
元経営者は自己破産をした後は、就職するなりするでしょう。仕事も住まいもない状態であれば、生活保護を受けることもありえます。
ただ、私の周りの元経営者では、元請会社に会社を吸収してもらい、債務もほとんど残らない人もいます。さらには、すべての債務を踏み倒して連帯保証人として自己破産した後、家族の名前で別の会社を興す人もいますね。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/04/02 22:36
お礼だいぶ遅くなりました。回答ありがとうございます。
吸収合併すれば会社はなくなってしまいますが、社員は路頭に迷わないし、いい選択なんですね。
債務がある場合、借入ですので自己破産は納得ですが、債務がなく、通常取引の人件費や支払いが少ない場合が気になりました。
ともあれ、貴重なご意見ありがとうございました。
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