No.6ベストアンサー
- 回答日時:
その口座を開設している金融機関に連絡してください。
要はそのお金を受け取らなければ良いだけのことです。お金の貸し借りも契約の一つです。悪徳業者に貸す意思があったとしても、あなたに借りる意思がないのでしたら契約は成立しません。お金ではなく商品を一方的に送りつけてくる「ネガティブオプション」という悪徳商法があるのですが、特定商取引法ではネガティブオプションに関する取り決めがあるので、所定の期間が経過すれば送られてきた商品を返送する義務はなくなり、自由に処分することができます。しかしお金の場合にはそのような取り決めを定めた法律がありませんので、押し貸しされたお金を自分のものにはできません。
業者から悪質なとりたて(脅迫など)があったら、警察に通報することも忘れないで下さい。
ネガティブオプションに関する取り決めがあることは承知していましたが、お金の場合はそれは適用されないんですね。
悪質な取り立てがあったら、まずは警察に通報することですね。
ご回答ありがとうございます。
No.7
- 回答日時:
押し貸しされたお金を自分のものにはできません。
:相手に取り返すための刑事告訴や民事訴訟ができない以上相手はお金を取り返すことはできません
あなたは借りたことになっていないのですから使わないで放置していたらいいのです
あなたは何も悪いことをしていないのですから相手が勝手に押しがししたことに対処する義務はありません
「押し貸し」された場合、
・振り込まれたお金は使っても良い
・使うべきではない。
・放置しておけば良い。
の3種類の答えを、このサイトでいただきました。
要は、脅迫や取り立てを受けた場合、毅然とした態度で対応すること、そもそも違法なので警察に通報し、法的手段に訴えることですね。
ご回答ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
押し貸しであろうが,振込先を誤って振込がなされようが:
振込先を誤って振込みがなされた場合にはあなたのものになりませんが
その場合でもあなたが頑固に返さなければ民事裁判になり
相手には訴訟費用が発生します
結局取り返す金以上の費用がかかるのです
その場合は返してあげるべきですけどね
しかし押し貸しは不法行為ですので相手が民事で誤って振り込んだといってもそうは認定されません
相手にはあなたから取り返す手段がないのです
従って使わないで放置しておけばいいのです
<振込先を誤って振込みがなされた場合>
もちろん、返却するべきだと思います。
ただし、相手に非があるのですから手数料は差し引いて、というところでしょうか。
<押し貸しの場合>
どのくらいの期間放置すれば良いのかよくわかりませんが
相手が何を言ってきても相手にしない。脅迫してきたら
法的手段に訴えることでしょうね。
ご回答ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
No1,3 で,返す必要がないという話が出ていますが,これは明らかに誤りです。
押し貸しであろうが,振込先を誤って振込がなされようが,そのお金があなたのものになることはありません。
No2 の方が不当利得になる恐れがあると言っていますが,恐れがあるのではなくて,振込があった段階で,不当利得そのものになります。
したがって,振り込まれたお金は返さなければならないのですが,あなたが費用を使って(振込量を負担して)返す必要はありません。この手の不当利得は,その性質上,相手が取りに来たときに返せばよいと考えられます(忘れ物を取りに来るのと同じです。)ので,銀行に金を用意しておいて,取りに来なさいと言えば足りるのです。
ということで,相手が分かっているときには,早く取りに来いと催告し,振り込んでくれと言うなら,振込手数料を差し引いて振り込んでやれば足ります。まあ,No2 の方が言われるように貸金ではないとの念書でもとっておけば確実です。
相手が分からなければ,例えば,銀行に振り込み元を問い合わせるなりして,常識的に必要な調査をした上で,債権者不確知という理由で供託することができます。
やはり誤りですか?
先日TVで弁護士が「返す必要な無い」と言い切っていましたが、私はその言葉には疑問を持っていました。
現在、ヤミ金融問題は社会問題となっていますので
無責任なコメントをマスコミで流すのは、問題ありますね。
ご回答ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
使えば、実質、相手からお金を借りたことになるからです。
:使ってもあなたが借りたことにはなりません
貰ったことになるのです
ただし万が一のために取っておいたほうがいいでしょう
返す必要もありません
しつこく変換を要求してきたら手数料を取りましょう
脅迫の文言があれば相手の素性を調べておき告訴しましょう
たぶん、この手の「押し貸し」の場合、例えば1万円未満の少ない金額を振り込んでおいて、それからの脅しというのがとても巧妙になっているのではないかと思います。
そもそもヤミ金融は違法なので、法律を無視した過激な取り立てをしても構わない、と考えているのでしょうから
貰ったことにして使うのには少し抵抗ありますね。
要は相手の情報(脅迫の文言など)や証拠をきちんと残しておくことでしょう。
ご回答ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
まちがえて振りこんだ事実(振込手続金融機関名と振込手続金融機関名と振込先口座番号と名義→相手に記入させます、教えてはなりません)と、それは融資としてではない振込であることを明記した念書と返金先口座を内容証明などで送ってもらうのがいいのでしょう。
気をつけないといけないのは、そのお金はもらう理由がないのだから、決して使ってはならないのです。使えば、実質、相手からお金を借りたことになるからです。
不当利得にもなる恐れがあるので、供託金(トラブルなどでそのまま相手に受け取っていないけれども、相手に受けとってもらわないとならない法律的な合理性があるばあいに、ここに預けておけば、法的な合理性がみとられらると、とりあえず相手に渡したことと同じ効果がある)として法務局にお金を預けるなども、弁護士とか司法書士、行政書士などと相談したうえで、検討するべきだと思います。
間違えて振り込まれた場合の対処法は「念書」ですね。
本当に間違えて振り込まれた場合は、もちろん返すべきですが、「押し貸し」の場合は、返金に応じるべきかどうか悩むところです。先日TVで弁護士が「全く返す必要が無い」と断言していましたが、それも少し疑問が残るところ。やはり、決して使ってはいけませんよね。
ご回答ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
押し貸しされたお金は返す必要はありませんし
相手にあなたから取り返す法的手段は有りません
だからあなたが一部でも返して債務の存在を認めては行けないのです
もし脅しにかかれば相手の素性をできるだけ調べ
録音や記録を取って相手を告訴すればいいのです
詳しいことは市の無料法律相談で何度でも相談してください
あなたが気が弱いと思われたら付け入ってきますから毅然と対処してください
先日TVで弁護士が「全く返す必要はありません」と
言っていました。
毅然とした態度と証拠(録音や記録)があれば恐れることはありませんね。
ご回答ありがとうございます。
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