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最近、テレビの討論番組などで、評論家が警察、検察と行政の関係を話しています。

中に、初めて聞く概念があります。

「警察、検察は行政から独立している。」

「法務省と検察とは、組織としての関係は事実上全くない。」

「法務大臣や首相は警察、検察からの報告はないし、指示することもない。」

「警察は首相を逮捕できるが、首相は警察や検察に直接手を下すことはできない。」

これらが、正しいかどうかは別にして、技術的、法的に、検察や警察を拘束する憲法、法律などがありますか。

一応調べてみましたが、具体的な拘束事項を既定する法令はないようです。

そうすると、検察、警察は、法的にフリーハンドを持っていて、

ーーー法の上に君臨する組織ーーー

ということになります。現在の日本の法治状況の認識という点で、これは的を得ていますか。

教えてください。

A 回答 (4件)

いっぱいあるけどね。



憲法(31~39条)
刑事訴訟法
刑事訴訟規則
検察庁法
警察法
警察官職務執行法
犯罪捜査規範
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>これらが、正しいかどうかは別にして、技術的、法的に、検察や警察を拘束する憲法、法律などがありますか。



当然あります。日本国内で日本国の国家公務員として活動する以上、憲法には拘束されるし、あらゆる法律にも当然拘束されます。極論すれば、検察官は民法にも拘束されます。検察官に一定の権能を与える規定が民法にもありますからね。
ということで、
>ーーー法の上に君臨する組織ーーーということになります。
なんてことにはなりません。なるわけがありません。行政組織法云々以前の話です。
そもそも、
>「警察、検察は行政から独立している。」
(中略)
>「警察は首相を逮捕できるが、首相は警察や検察に直接手を下すことはできない。」
という話の意味は、簡単に言えば「捜査機関は他の行政機関の干渉を受けずに“法律にのみ従う”」ってことです。つまり「法の下にある」わけ。


ところで、検察官は独任制の官庁だけど、検察官同一体の原則というのがあって、組織内部規律関係においては検察官には上命下服の関係があります。ですから、検察官が検事総長の指示に従う義務がないというのは大嘘です。あります。指示に従わなければ、当然懲戒処分の対象になります。
ただ、同時に独任制の官庁であるから「指示に反する行政行為をしてもその行政行為は検察官の行政行為として完全に有効」というだけです。
行政行為の有効性の問題とその行為について検察官が組織の人間としての責任を負うかどうかということとは別問題です。

検察官は「独任制の官庁」というのが意味するのは「個々の検察官の行政行為はそれだけで完全に有効である」という行政機関としての対外的な面だけです。
同時に、検察庁に所属する検察官は、対内的にはあくまで組織の構成員として上命下服の関係にあり、上司の指揮監督に服します。また、検察官が独任制の官庁であると言っても検察官個人の個性は問題にならないので、検察官の交代は対外的に法律上特別な効果がありません。この二つの意味で検察官は検察庁という組織において一体であるという「検察官同一体の原則」というものがあるのです。

この回答への補足

ありがとうございます。

憲法、法律を探しましたが、おっしゃるように関連法令はあります。

しかし、ほとんどが権利の主張であり、義務の強制ではないと思います。

憲法、法律は、国民が役人に税金を払う見返りに役人を縛るために存在するものだと理解します。でなければ、法令は誰のためでしょうか。

法令による受益者は、官僚や政治家、警察ではなく、金を払って飯を食わせている納税者のみだと思っていますが。

日本では、この民主主義がないのでしょうか。

だからこそ、それを明確に示す条文を求めているのですが、・・・・。

どうも該当ないようですね。

補足日時:2009/03/25 07:42
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警察や検察は行政から独立している。

この事の意味を取り違えています。
この事は、行政の意向で警察・検察が動くとは無い。警察・検察は独立して判断を下して行動する。この事を意味します。
法務大臣は個別案件に関して指揮権を持つのは検事総長に関してのみである。検察官は検事総長を頂点とする組織であると同時に「ひとり、いちにん庁」である。検察官は一人で全ての検察業務を行うことが出来る。上司の許可は要らない。
このように規定されています。
即ち総理大臣は法務大臣に命じて検事総長に個別案件に関する取り扱いを指揮する事が出来ますが、指示を受けた検察官は指示に従う義務は無いので、自分の意向通りに事件の取り扱いをさせる事が出来ない。
この事を警察・検察は行政から独立してるというのです。
警察・検察は刑法や刑事訴訟法に定められた手続きに従って、事件を取り扱う義務があります。定めに反した行為に拠って得られた証拠は裁判において証拠として採用されないので、裁判の維持が出来なくなります。従って、警察・検察はこれらの法律に規制されます。
現実的には、法務大臣の検事総長に対する指揮権発動が在った場合に検事総長から業務命令として指示された内容に対して従わない者は報復人事の対象になります。又、検事総長は命令違反者を出した事を恥じて辞任するのが通例です。今までにその様な例はありません。
尚、検察庁は法務省の一外部機関です。組織上は法務省事務次官の下に検事総長は置かれます。現実は、事務次官から検事総長へ移動するのが通例です。
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警察・検察はどう見ても行政機関ですよ。



行政組織法など一連の法律などはお調べにならなかったのでしょうか。
もっと良く調査なさるべきでしょう。

また、例えば、歴代の法務事務次官がその後どういうポストについているか、お調べになったら、法務省という役所の位置づけは良くわかると思います。

警察なんて、行政機構そのものでしょう。今の官房副長官の漆間さんは、元警察庁長官ですよね。

私がそれがけしからんと言うつもりはありませんけど。

なお、的は「得る」ものではなく「射る」ものですね。

この回答への補足

この説では、「的を得る」が正しい表現だと言っています。

http://blog.livedoor.jp/eg_daw_jaw/archives/5074 …

補足日時:2009/03/25 07:43
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