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昨年父が亡くなり、今年母が亡くなりました。父が亡くなった時点で相続の事は、何もしていません。不動産があるため、遺産相続分割協議書を作ろうと思いますが、その場合父からの遺産相続分割協議書と母からの遺産相続分割協議書の2通を作らなければいけないのでしょうか?又その場合、母の署名捺印等はどうすればいいのでしょうか?家族構成は両親と姉・私・妹・妹です。どうかよろしくご教示願います。

A 回答 (3件)

 数次相続になるので,遺産分割協議書は1通で足ります。


 兄弟姉妹が同じ父母の子であるならば,父名義の遺産を一旦母名義にして,それをまた相続するというような分割協議をする必要はなく,父名義の遺産の分割と母名義の遺産を兄弟姉妹で分割するという内容の遺産分割協議書1通で足ります。
 私の祖父の祖父の遺産の分割協議をしないまま数十年放っておいたことがあり,今から20年前に親族一同が寄り合って,この際,きれいに整理しようということになった時,作成した遺産分割協議書は1通でした。
 さすがに,相続人が20人近くもいましたので,遺産分割協議書の作成は司法書士に頼みましたが。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。数次相続ですか、知りませんでした。早速調べてみます、助かりました。

お礼日時:2009/03/28 06:19

結論は遺産分割協議書1通で足ります。



少し専門的になりますが、相続人が、亡くなられた母親を代理して父の遺産分割を行うというロジックになります。
つまり、父の遺産分割の当事者は、相談者、姉、妹X2、母(相談者、姉、妹X2)ということです。
登記の原因日付は父親の死亡した日付になります。

また、上記のような遺産分割協議ができなければ、父相続と母相続のそれぞれ2回に分けて相続登記を行うことになります。
この場合は2回に分けて持分を取得することになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。不動産は父名義で、預貯金等は母名義になっておりますので、不動産は数次相続で行い。預貯金は母からの単独の協議書を作成してトライしてみます。本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/03/28 17:25

父の財産(遺産)と母の財産が別にあるなら、別に作ったほうがわかりやすい。


特に母の財産として、預金不動産がなければ、一通でよい。
形としては、
相続人




母相続人姉
母相続人私
母相続人妹
母相続人妹
母の署名捺印は自分たちが母の代わりにする

この回答への補足

早速の御回答ありがとうございます。申し訳ございません、私の理解力が足りないのか、よくわかりません。(母の署名捺印は自分たちが母の代わりにする)と言う事は、自分達の署名捺印の他に母の所は4人の連名でさらに署名捺印が必要と言う事でしょうか?

補足日時:2009/03/28 05:56
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