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現在 オーストラリア永住権を保持していますが 取得後1年ほどになります。
急遽来年初旬に帰国しなければいけなくなり、少なくとも4年以上は日本に滞在しないといけません。
そこで 一度取得した権利を喪失したくなく色々調べた結果

1、5年間のうち3年以上滞在すれば保持できる。
この条件は自分には当てはまらず断念。

2、市民権の獲得 こちらも2年以上保持後試験を受け取得できる。
この条件も当てはまらず。

上記の条件外で何か保持できる方法はありますでしょうか?

もし仮に 市民権を獲得し日本に帰国する際 家族(両親 又は兄弟)の保証の下永住権と同等なVISAの取得は可能でしょか?

教えてください。

A 回答 (1件)

お持ちの永住権は本永住権ですか仮永住権(2年間のテンポラリー期間)ですか?



本永住権の場合有効期限は5年間ですよね。なので今後4年日本に住むとしても、PR(というよりRRV=レジデントリターンビザですね)が切れる前に一度オーストラリアに戻ってきて、RRVを更新することは可能です。ただし5年間の内にオーストラリア国内に住んでいた期間が短いので、次に発行されるRRVは1年?2年といった期間の短いもの(下手すると1ヶ月とか3ヶ月もありえる)になると思います。

今のRRVの期間内なら問題なく豪国内に戻ってこれるので、その点は問題ないと思います。が、RRVを延長してトンボ帰りに日本に戻ろうと計画していても、申請したRRVの期限がいつまでになるのかが不明となってしまいます。更新は出来たけど3ヶ月だったため、1度日本には帰れたけど、3ヶ月以内にまた豪に戻ってくる必要になってしまった・・・などなり得ます。
次回もし短期のRRVしか発行されなかった場合、豪国内に住んでいるという実績を作る必要が出てくるためです。でも例え短期のRRVしか降りなかったとしても、その後豪から国外に出ないのであれば問題はない(RRVは豪に再入国する際に期限内である必要があるので)ので、4年後に豪に再入国したら、しばらく豪に定住するのであるのなら問題はないのではないでしょうか?

仮永住権の場合、2年後(すでに取得後1年経っていらっしゃるので1年後ですね)に本永住権への切り替えが必要になります。その際はオーストラリア国内に居る必要が出てきます。仮永住権中に長期で国外へ出る際は移民局へ連絡する必要もあったはずです。

ちなみに会社の業務命令などで海外に住まなくてはならなくなった場合など、条件によっては考慮されるみたいですが、トピ主さんがどういった状況でオーストラリア国内に住めないのか不明なので、ご自分で確認してくださいね。

あとはトピ主さんとオーストラリアの繋がりでしょうか・・・豪国内で会社を持っている、不動産を持っている、豪国籍の子供が居る、豪国籍または永住者の配偶者が居るなどです。

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