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質問

親と30年近く住んでいる、家と土地(不動産価格4000万~5000万未満)を税金を掛けずに土地+家をできないかと思ってます。

本当は、亡くなってから相続のがいいのですが、嫁に行った姉が
親が死んだら半分もらう見たいな事を言いまして
(よこさないなら、持分になる所を買い取れなど)
!親(怒)こういった進展になりました!

土地も30坪程度の土地に普通の家に
住んでいるので、「相続時清算課税」制度などを使って
税金を掛けずにできないものでしょうか?
また良い方法があれば教えてください。

また何処かのHPで見たのですが「相続時清算課税」2500万まで
↑これって毎年?使えるのですか?
普通だと一生に一度じゃないのかなと思うのですが、毎年出来るみたいな書き込みだったもので・・・



よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

家も土地も全部、贈与を原因として貴方に所有権を変更してしまいます。



すると贈与税が出ますが、相続税精算課税を選択しておきます。

現実に相続が発生したときには、相続税が出ないと思いますから、納めた額の還付が受けられます。

贈与税は立て替え払いで国に預ける形になりますが、兄弟間の争いをなくして、所有権を貴方にするというなら、これが一番なのかな、と思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
この方法を頭に考えてみます。

お礼日時:2009/03/31 00:27

特別控除は2500万円が限度です。


ある年に1000万円贈与し1000万円の特別控除を受けるとします。
翌年に更に1000万円の贈与し1000万円の特別控除を受けられます。
翌々年に更に1000万円の贈与をした場合、受けられる特別控除は残りの500万円です。
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この回答へのお礼

「相続時清算課税」
は年分割に出来るだけで、限度額は2500万までなのですね。

理解できました。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/03/30 17:48

税金を掛けずに「土地+家をできないか」と思ってます



意味不明です。申し訳ありませんが、違う表現にしていただきたく。

この回答への補足

書き方が悪かったですかね^^;

住居を私名義に書き換えてしまえば、後々親が亡くなっても
兄弟間での大きな争いにはならないで済むのではないかと思い、
親が生きている内に相続税など税金をできるだけ掛けないで
私名義に登記する方法はないかと。

補足日時:2009/03/30 17:48
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