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受託販売で掛けで商品を売り上げた時の仕訳は

(1)受託販売/売上
(2)売掛金/受託販売
とどちらになりますか?
受託販売勘定はどういうときに使うのでしょうか?

A 回答 (3件)

横入りごめんなさい。

受託販売で売掛金勘定を用いるのは、義務ではなく、権利のほうを見ているんです。

つまり、売掛金勘定は、原則として通常の取引に基づいて発生した営業上の未収金を計上する科目であり(財務諸表等規則15条3号参照)、債権の貸借対照表価額を表示する科目です(金融商品に関する会計基準14項参照)。これはいずれも、権利性に着目した定義となっています。

受託販売でも、受託者の販売先に対する債権は、上記定義によれば売掛金となります。

他方、義務については、受託販売の場合に通常は、回収不能が生じたら受託者が被る契約となっています。しかし、これを委託者が被り受託者は積極的に回収しなくてよいとする契約にすることは、妨げられません。回収義務が絶対ではないんです。そして後者の場合でも上記定義を満たし得ますから、その未収金はやはり売掛金計上すべきことになります。

ということで、売掛金の定義がその権利性に着目したものであり、受託販売での未収金も債権としての権利を有しているため、売掛金に計上することとなるんです。


なお、売上については、損益計算書がそもそも自己の経営成績を明らかにする性質のものですから(企業会計原則 第二 損益計算書原則 1参照)、自己の経営成績に関わらない受託販売売上は売上高に含めてはならないといえます。
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この回答へのお礼

法律でうたわれているのですね。
すごく詳しい方なのですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/04/07 21:32

明確な理由は分かりませんが、


自社の売上ではないにしても、販売を委託されている以上、債権を回収する義務を負うのは自社自身です。
ですから、債券を保有している点では自社販売でも受託販売でも同じように扱うためだと思います。
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この回答へのお礼

なるほど!納得しました。再度ありがとうございます。

お礼日時:2009/04/05 23:09

受託販売の場合は、自社の商品ではないので売上勘定は使用しません。


ですから、(2)の仕訳になります。
(売掛金)○○○ (受託販売)○○○

受託販売の場合は売上分は受託販売勘定の貸方へ、費用として支払った分は受託販売勘定の借方へ記入します。
最終的に貸借を相殺して貸方に残った残高が委託者に支払うべき金額になります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
しかし疑問があります。
「自社の商品ではない」のに
売掛金勘定を計上するのはなぜでしょうか?
売上がだめで売掛金がいい理由がわかりません。
再度ご回答いただけたら助かります。

お礼日時:2009/04/05 21:57

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