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父が今年の1月に亡くなり、父名義の車を車検期日(5月29日)の前に
廃車予定です。

今回の場合、自動車税を今年6月1日迄に、支払わなければなりませんか?

それと、自動車税(1年分)は、いつからいつまでの期間の税金ですか?

A 回答 (3件)

自動車税は、4月1日現在の所有者に課税されます。



http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/car.html#j_1

1年分は4月から3月までです。

この回答への補足

サイトを拝見しました。

廃車の場合、4月から消滅(抹消登録)の月まで課税という事で
5月に廃車した場合、2ヶ月分(4月と5月)の自動車税を
支払えばよいのですか?
 

補足日時:2009/04/09 11:31
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

>自動車税は、4月1日現在の所有者に課税されます。

既に、今年の4月1日に所有者(父)は亡くなっておりますが
自動車税を支払わなければならないという事ですか?

もし、そうだとすれば4月1日以前に廃車するべきだったのでしょうか?

お礼日時:2009/04/09 11:00

手続きの問題があります。


納付時は1年分全部納めなければなりません。
廃車手続きをすると1~2ヶ月で還付の通知が来ます。

つまり2ヶ月分納付すればいいのではなく
1年分まるまる納付し10ヶ月分還付を受け、
結果的に2ヶ月分負担になるわけです。

今日これから廃車手続きをするので今月分まで納付します
という具合にはゆきません。(お役所なので)

たしか自動車税の納付が済んでいないと廃車手続きが行えなかったと記憶します。(お役所ですから)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>2ヶ月分納付すればいいのではなく
>1年分まるまる納付し10ヶ月分還付を受け、
>結果的に2ヶ月分負担になるわけです。

そうなんですか。1年分納付して後日還付ですね。

>たしか自動車税の納付が済んでいないと廃車手続きが行えなかったと記憶します。

今年6月1日迄に自動車税を納付してからでないと、
廃車手続きは行えないのですか?
私は今月中(4月)に廃車してから自動車税を納付する予定でしたが。

お礼日時:2009/04/10 05:43

自動車税は、4月1日現在の所有者に課税されますが、


所有権の移転や廃車をすると、月割課税になります。

5月に廃車なら2/12の負担になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ちょうどNo.1の補足にて、確認質問したところでした。

>5月に廃車なら2/12の負担になります。

やはり、2ヶ月分の課税ですね。

どうせ使用しないのなら、4月1日以前に廃車すればよかったですね。
それでは、今月4月中に廃車したいと思います。

お礼日時:2009/04/09 11:38

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