「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!

以下の例の場合、子供の国籍は3重国籍となるのでしょうか。また大人になったら1国の国籍を選択することになるのでしょうか。

夫の国籍は日本。妻の国籍はフィリピン。両者ともアメリカに住んでおりアメリカでその子供を出産。

宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

国籍選択の方法は、日本の国籍選択届を出す/出さないだけではありません。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#01と、四つの正しい方法があります。

◆日本の国籍を選択する場合
(1)外国法にて外国の国籍を離脱し、日本には外国国籍喪失届。
(2)日本の国籍選択届を出し、外国法にて外国籍離脱手続。

◆外国の国籍を選択する場合
(3)日本の国籍離脱届を出す(外国法にて必要なら外国籍選択手続)。
(4)外国法にて外国籍選択手続をし、日本には国籍喪失届。

国籍選択の義務があるのは1985年生まれ以降です(1984年以前生まれには国籍選択義務はなく将来にわたり合法に重国籍です)。国籍選択期限が来ているのは僅か一年と4ヶ月の間に出生した重国籍者だけなので、その動向はまだわかりません。しかし、おそらく上記の正規の方法を取っている人はほとんどいないと思われます。面倒な上、罰則がないからです。

おそらく現状はこうです。

(1)日本にも外国にも国籍選択手続を全くしない。
(2)日本の国籍選択届を出しておいて、外国籍離脱手続きはしない。
(3)日本の国籍離脱届は出さずに、外国法にて外国籍選択手続をする。
(4)外国法にて外国籍選択手続をし、日本には国籍喪失届を出さない。

>22歳以降も日本国籍、外国籍(アメリカ、フィリピン)を同時にもつことが可能ということでしょうか?

上記(1)の場合、国籍選択義務違反ですが、罰則はありません。どの国籍も失いませんので、実質可能です。ただ気をつけるべきは、法務大臣の催告です。催告をもらったら1ヶ月以内に日本国籍選択届を出さないと日本国籍を失います(ちなみにこれまで一度も出されたことはないそうです)。

上記(2)の場合、外国籍離脱は努力義務に過ぎないので、罰則はありません。そもそも、ブラジルのように国籍離脱が不可能な国すらあります。日本側も外国籍離脱の証明は求めません。従って、どの国籍も失いませんので、実質可能です。

従って「22歳以降も日本国籍、外国籍(アメリカ、フィリピン)を同時にもつことが可能」です。違反なんですけど、罰則はありせん。

尚、上記(3)ですが、アメリカには国籍選択制度がありません。フィリピンはわかりません。例えば韓国国籍法ならば、日本国籍を離脱しないと韓国籍選択はできません。

上記(4)については、もし日本国籍を離脱することなく外国籍選択手続ができる(日本みたいな)国があったとして、【日本国籍法第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。 2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う】により本来日本国籍は失うのですが、日本国籍喪失届を出さない限りばれませんので、実質重国籍でいる人はいるようです。このケースは完全に違法です。

※重国籍を持つことと行使することは違います。複数国のパスポートを使い分けるときは注意が必要です。たとえ重国籍を認めているアメリカ入国審査でも、複数国のパスポートを見せたら破り捨てられたという話もあります。その国の出入国はその国のパスポートで、その国に入国したパスポートで出国することが、重国籍者の心得です。
    • good
    • 0

>以下の例の場合、子供の国籍は3重国籍となるのでしょうか。



なります。但し出生後3ヵ月以内に日本国籍留保の署名捺印した出生届を在米日本大使館/総領事館にださないと出生時に遡って日本国籍は喪失します。

>大人になったら1国の国籍を選択することになるのでしょうか?

いいえ。22歳になる前までに(つまり出生時から21歳中の間に)日本国籍か、又は外国籍かを選択します。選択するというのは、どちらかを捨てることではありません。あくまで【選択】です。

日本国籍を選択するときは国籍選択届を出して日本国籍を選択する方法が主に取られますが、このとき外国籍離脱はあくまで努力義務に過ぎません。また、外国籍を選択したときに日本国籍喪失届を出す義務はありますが、選択された外国から日本へ通報されるわけではないので出す人はほとんどいません。

海外在住フィリピン人は重国籍を持つことが可能であり、アメリカも重国籍は容認されています。日本も重国籍を認めないという条文を持つわけではなく、外国籍に帰化したときや選択したときに日本国籍を喪失するという条文があるのと、罰則のない国籍選択の義務があるというだけです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

>外国籍を選択したときに日本国籍喪失届を出す義務はありますが、選択された外国から日本へ通報されるわけではないので出す人はほとんどいません。

日本国籍喪失届を出す人はほとんどいないとありますが、これは22歳以降も日本国籍、外国籍(アメリカ、フィリピン)を同時にもつことが可能ということでしょうか?

補足日時:2009/04/12 10:53
    • good
    • 0

我が家も同じようなケースです。

アメリカに住んでいますが、私(妻)が日本人、夫が第3国です。夫はアメリカと日本だけでいい、というので夫の国のは取りませんでしたが、取ることも可能でした。ただ夫の国では男子は兵役の義務があり、息子が生まれた時に夫の国のを取るのを止めようと思いました。

今のところ、22歳になるまでに日本の国籍を選ぶかどうか決めないといけない、ということになっています。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html

日本の国籍を選ばずアメリカを選んだ場合、もしフィリピンも二重国籍を認めているなら、アメリカ・フィリピンの二重国籍の可能性もあると思います。
    • good
    • 0

No1です。


読み返して誤解が生じそうそうなので追加です。
21歳までは二重国籍可能です。
22歳になった時に片方を選択しなければいけません。
    • good
    • 0

フィリピンはわからないのですが、アメリカ国籍と日本国籍についてのみお答えします。


うちの場合、主人がアメリカ人、私が日本人です。
日本は親が日本人の場合(片方でもOK)国籍が取得可、アメリカはアメリカで生まれていれば国籍が取れます(親がアメリカ人でもアメリカ国籍は取れます。)
と、いうわけなのでお子さんは少なくともアメリカと日本の国籍は取得できます。
そして日本は多重国籍は禁止しています。
21歳になった時点で子供はアメリカ国籍を取るか、日本国籍を取るかを選ばなければなりません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!