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今自己破産を考えているのですが


下記がネックとなり破産の申請が出来ない状況です

妻(専業主婦)の銀行口座に100万ほどの預金があり
それが預金20万の制限にひっかかる

預金をおろし手元に99万残るよう調整したいが
口座の暗証番号がわからない
この貯金を手元に置いておく理由づけが必要になるのですが
何か妻を納得させれるような理由づけはありませんでしょうか
もし案がありましたらお願いします

A 回答 (2件)

自己破産は本人の預金に制限があるだけで、奥様は全然関係ありません。

口座の暗証番号は、本人の身分革命さえとれれば預金は下ろせます。金融機関に相談しましょう。
どうしても手元に、自分名義で財産を残したいなら、都道府県税務事務所に行って個人事業主で税金の申告をしたい旨を伝え、簡単な書類を書いて税務事務所の印鑑をもらう方法があります。適当な屋号、例えば、「東京総合商会」と書いておけば、銀行など金融機関で屋号入りの普通預金口座が作成できます。実際の口座名義には個人名も入るので、山田太郎さんが銀行に行けば、口座名は「東京総合商会山田太郎」となります。ここにお金を入れればいいのではないかと思います。なお、実際に事業をしなくても構いません。あくまでも口座を作ることが目的ですから。破産して免責が出れば財産は個人でいくら所有しても構いません。本当に大丈夫か確信は持てませんし、責任は負いかねますが、多分大丈夫だと思います。
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ご夫婦で自己破産するのですか?


ご質問者さん単独で自己破産するのでしたら
奥様名義の預金は破産に関係ありませんよ。

でも借金返さないで預金はあるって・・・
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